赤信号でドライバー交代したら違反?
信号待ちの間に「ちょっとドライバー交代しておこう」という場面、経験したことのあるドライバーも多いだろう。しかし、これが交通違反になる可能性がある。信号待ち中であっても、クルマを停車させて運転席を離れる行為は道路交通法における「停車」または「駐車」に該当する。
特に交差点や横断歩道付近は「駐停車禁止」区域に指定されていることが多く、このような場所で運転席を離れて交代すると、駐停車禁止違反として違反点数や反則金の対象になる可能性がある。
さらに、運転者がクルマから離れる時間が長くなるほど、後続車への影響や安全確保の面でも問題ありだ。安全にドライバー交代するなら、必ず路肩や駐車場など、安全な場所に停車してから行うことを心がけよう。
高速道路で渋滞最後尾のクルマはハザードランプで知らせなければならない
高速道路で渋滞の最後尾に遭遇した際、多くのドライバーはハザードランプを点灯して後続車に知らせる行動を取る。しかし、これが道路交通法で義務化された行為ではないという点は意外と知られていない。
道路交通法では、ハザードランプ(非常点滅表示灯)が義務付けられているのは、「夜間に幅5.5m以上の道路で駐停車する場合」など限られたケースのみであり、渋滞の最後尾で点灯しなければならないという法的規定はない。
とはいえ……
・高速道路の電光掲示板などで「渋滞末尾ではハザード点灯を」と呼びかけられていることがある。
・JAFなども安全確保のために積極的な点灯を推奨している。
つまり、マナー的・安全面からは行うべき行為であり、後続車への注意喚起として有効だ。法令上の義務ではないが、安全運転の観点からぜひ実践したいポイントだ。
交通ルールには、教習所で教わったもの以外にも日常の運転でつい見落としてしまうポイントがある。違反になってしまうと反則金や点数だけでなく、事故リスクも高まる。うっかりミスを防ぐためにも、こうした疑問をしっかり整理しておこう。
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