ルールを知ったうえで、冷静にやり過ごそう
追い越し車線を走り続ける行為は、速度に関係なくルール違反です。また、後続車に追い付かれた場合、追い付かれたクルマには、進路を譲る義務(道路交通法第27条)もあるため、追い越し車線を通行する際には、後続のクルマの状況にも目を配る必要があります。
こうして道路交通法を正しく理解すると、どうしても他人の運転が気になってしまうところではありますが、まず大切なのは、自分自身が同じ行為をしないことです。たとえ追い越し車線を走り続けるクルマに遭遇したとしても、距離を取り、静かにやり過ごす。自身の安全を第一に考え、冷静に対処するようにしましょう。
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コメント
コメントの使い方運送関係の車にしても、後続車に追い付かれた場合は譲ればいいと会社側から教育されているようだが、そういうプロの車がキープレフト、追い越す際は自分が追い越せる速度を出す、追い越した後は速やかに左車線に戻るということをしなければ、一般のドライバーは理解できない。
高速道路や片側2車線以上の道路では、原則として左車線を走り、必要な場面でのみ追い越し車線を走行し、自分が先頭に立ったならば速やかに左車線に戻るということを徹底できれば、現在のような無法状態の道路走行ではなくなる。
ルールはちゃんと把握しましょう
道交法20条は車両通行帯のある道路の話で
道交法27条2は車両通行帯のある道路は除かれる条文です
高速道路や追越車線のある道路で譲る義務は存在しない
速い車に譲れとサーキットルールを公道に持ち込む方が悪い
警察の職務怠慢そのものです。