マジか!? ずっと「クロ」だと思ってたが…実は「合法」な交通ルール3連発!

マジか!? ずっと「クロ」だと思ってたが…実は「合法」な交通ルール3連発!

 免許取得からずいぶん経つベテランドライバーでも、「これって違反じゃなかったの?」ということはある。ただ、「違反じゃない=やって大丈夫!」ではないことも。今回は、ちょっと微妙だけど……なこと3選を紹介。

文:山口卓也/写真:写真AC

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「ゼブラゾーン」走行は道路交通法で禁止されていない…が

「マジか!? ずっと「クロ」だと思ってたが…実は「合法」3連発!」
正式名称は導流帯。円滑な誘導を目的とするが、法的に走行禁止ではないため、走行しても取締対象外となる

 正式名称では「導流帯」と呼ばれるゼブラゾーン。交差点の右折レーン手前に多く見られる白色シマシマ模様のアレだ。

 ゼブラゾーンは「交通の方法に関する教則」では「クルマの通行を安全で円滑に誘導するため、クルマが通らないようにしている道路の部分」と説明され、「こちらに進んでください」とクルマを誘導するための道路標示。

 「クルマが通らないようにしている道路の部分」と言われると、「走ってはダメなんだ……」と思うだろうが、結論から言うと道路交通法ではゼブラゾーンは走行禁止部分とされておらず、走ったとしても通常は取り締まりの対象とはならない。

 似たような道路標示に、警察署や消防署の前にある「白線で囲まれた斜線の区画」があるが、ここは「停止禁止部分」とされ、ここで停止するおそれがある場合は進入してはいけないことになっている。

 例えば、前方が信号待ちで渋滞しており、このまま進むと自車がこの区画内で止まりそう……な場合は進んではならない。

 また、ゼブラゾーンと似たシマシマ模様を黄色線で囲った道路標示は「立入り禁止部分」と呼ばれ、通行も停止も禁止。

 この停止禁止部分や立入り禁止部分とゼブラゾーンを同じようなものと考えて「できるだけ進入しないように……」と思っている人は意外と多い。

 ちなみに、ゼブラゾーンを突っ切って右折レーンに入って来たクルマの前に、ゼブラゾーンに沿うようにクルマが右折レーンに入って事故となった場合の過失割合がちょっと意外!

 あくまで一例ではあるが、この場合の基本過失割合はゼブラゾーン走行車30%、右折レーンへの車線変更車は70%。ただし、右折レーンへの車線変更車は後続してくるゼブラゾーン走行車を予測できないため、修正要素として10〜20%が加算されて後続してくるゼブラゾーン走行車40〜50%、右折レーンへの車線変更車は50〜60%となる。

 このように、ゼブラゾーン走行を行うと修正要素として10〜20%が加算されると考えれば、法律上は合法だが「できるだけ入らないほうがいい」「推奨されない」部分であることは知っておきたい。

緊急車両のサイレンに気づいても、必ずしも「一時停止」する必要はない

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緊急走行には赤色灯とサイレンの両方が必須である。赤色灯のみの場合は緊急状態にないため、道を譲る法的義務は発生しない。譲らなくても違反や検挙の対象外となる

 緊急車両とは、公共の車両としてパトカーや消防車、救急車、自衛隊用車両があり、民間の車両としては医療派遣用のドクターカーや日本赤十字社・製薬会社の輸血用血液製剤・臓器運搬車両などがある。

 緊急車両は道路交通法により、赤色の警光灯を点けてサイレンを鳴らす義務がある。また、赤色ではなく黄色の警光灯(道路維持作業用自動車)、青色の警光灯(自主防犯パトロール車)、緑色の警光灯(輸送車両や輸送車両誘導車)があるが、これらは緊急車両ではない。

 赤色の警光灯を点けてサイレンを鳴らす緊急車両が近づいてきた時、多くのクルマは道路の左側に寄って一時停止しているが、結論から言うと、交差点付近以外では一時停止の義務はなく、道路の左側に寄るだけでいい。ただし、道路状況によっては減速や停止が必要になる場合もある。

⚫︎緊急車両が近づいてきたらどうする?

〇絶対に急ブレーキをかけない!

 急ブレーキをかけると後続が追突するなどの二次災害の可能性や、後続が左側に寄せることができないなどがある。

〇通常の道路では?

 道路の左側に寄って減速し、進路を譲る。

〇交差点やその付近では?

 交差点内にいた場合は絶対にそこに留まらず、通過して一時停止して進路を譲る。交差点進入前ならその手前で一時停止して進路を譲る。

〇一方通行の道路では?

 左側に寄ると緊急自動車の妨げになる場合は右側に寄って一時停止し、進路を譲る。

〇高速道路では?

 渋滞していなければ右側車線を譲り、左側車線へ移動。渋滞中は緊急車両がやむを得ず路肩走行する場合もあるので、その場合は進路を妨げないようにする。

 なお、いずれの場合も緊急車両から「右に寄ってください」や「少し前に進んでください」などの指示があった場合はそれに従うこと。

 ちなみに、緊急車両が緊急走行している場合は必ず「赤色の警光灯+サイレン」が義務とされており、たまに見かける「赤色の警光灯のみ」の場合は緊急走行ではない状態。

 このサイレンを鳴らしていない場合(消防車が消防署に戻る時や特に緊急ではない現場に向かう時など)は特に道を譲る必要はなく、譲らなかったとしても違反とはならない。

 緊急車妨害等違反となると大型車は7000円、二輪車・普通車は6000円、小型特殊車・原付では5000円となり、違反点数は1点となる。

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