都市高速に「追い越し車線」はないが、切符を切られることはある!
となると、ずっと右端の車線を通行していても違反とはならないのか? と思ってしまうが、それは間違い。
道路交通法には、
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
とあり、都市高速には「追い越し車線」はないものの、第1通行帯や第2通行帯などの通行区分はあり、原則は第1通行帯(道路交通法での「一番目の車両通行帯」)を通行しなければならないことに変わりはない。
しかし、右側車線から合流したり右側車線の出口から出る場合は当然、右側車線を通行する必要があるため、そのような「明確な理由」があれば右側車線を通行していても車両通行帯違反とはならないが、例えば前後にまったく車両がいないにもかかわらず右端の車線を延々と走り続けていたりすれば当然取り締まりは受ける。
違反となると、普通車・二輪車は反則金6000円で違反点数1点。
追い越し車線のない都市高速であっても道路交通法はもちろん適用されるため、理由なく右端車線を走り続けることのないように気をつけてほしい。
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