都市高速に「追い越し車線」はないが、切符を切られることはある!
となると、ずっと右端の車線を通行していても違反とはならないのか? と思ってしまうが、それは間違い。
道路交通法には、
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
とあり、都市高速には「追い越し車線」はないものの、第1通行帯や第2通行帯などの通行区分はあり、原則は第1通行帯(道路交通法での「一番目の車両通行帯」)を通行しなければならないことに変わりはない。
しかし、右側車線から合流したり右側車線の出口から出る場合は当然、右側車線を通行する必要があるため、そのような「明確な理由」があれば右側車線を通行していても車両通行帯違反とはならないが、例えば前後にまったく車両がいないにもかかわらず右端の車線を延々と走り続けていたりすれば当然取り締まりは受ける。
違反となると、普通車・二輪車は反則金6000円で違反点数1点。
追い越し車線のない都市高速であっても道路交通法はもちろん適用されるため、理由なく右端車線を走り続けることのないように気をつけてほしい。
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コメント
コメントの使い方首都高は道路法で定められた「高速自動車国道」ではなく、一般国道、都県道(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)及び市道(横浜市・川崎市)であり、道路構造令においては「都市部の自動車専用道路」(第2種第1級・第2級)に区分される。
東京都内で完結する路線には都道番号がつかないが、東京都と他県にまたがる路線には都県道番号が付与されている。
一般道でも右側車線の居座りは違反ですね
そもそも一般道には追い越し車線は無いけど、車両通行帯がある道路では高速道路同様に一番右の車線を開けておくルールは適用されるし、車両通行帯の無い道路でも(合法な速度内で)後続車に追いつかれたら、後続車が右から追い越せるように左に寄って進路を譲る必要があります
もちろん、右折のために右に寄るのは合法です
路駐車が多いからと、永遠に右寄りを走る行為は違反となります