2026年9月1日から、生活道路におけるクルマの法定速度が、従来の60km/hから30km/hへ引き下げられました。これまで最高速度を示す標識がなければ60km/hだった道路でも、9月1日以降は30km/hを超えると速度違反になる場合があります。
では、どのような道路が新たに30km/hとなり、これまでどおり60km/hとなるのはどのような道路なのでしょうか。今回改正された条文と、最高速度の判断方法をご紹介します。
文:yuko/アイキャッチ画像:Adobe Stock_zheng qiang/写真:Adobe Stock、写真AC
【画像ギャラリー】標識がなくても「30km/h」だぞ!! 9月から変わった生活道路の法定速度…対象になる道・ならない道(7枚)画像ギャラリー一律60km/hから「道路の構造」による区分へ
2026年9月1日から、中央線(センターライン)等がない、いわゆる「生活道路」におけるクルマの法定速度が、これまでの60km/hから30km/hへ引き下げられました。
クルマの最高速度に関しては、道路交通法第22条第1項において「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と規定されています。
このうち、「政令で定める最高速度(いわゆる法定速度)」については、道路交通法施行令第11条で規定されています。改正前の条文では、高速自動車国道の本線車道とそれに接する加速車線、減速車線以外の道路を通行する場合、クルマの最高速度は60km/hとされていました。道路の構造による区分はなく、標識などによる速度指定がなければ、一般道路の法定速度は原則として一律60km/hだったのです。
しかし今回の改正により、クルマの法定速度は「道路の構造」によって区分される規定へと改められました。引き続き60km/hとされるのは、以下の道路です。
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路
・自動車専用道路
・道路標識等による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上、または柵などによって、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
そのうえで、これらに該当しない一般道路の法定速度は30km/hとされました。これは原動機付自転車を除く自動二輪車(250ccクラスや大型バイクなど)も同様です。
30km/hか60km/hかは道路の構造で判断する
中央線または車両通行帯が設けられている一般道路は、これまでどおり法定速度60km/hです。また、中央分離帯のような道路構造や、柵、駒止め、ポール状の工作物などによって、クルマが反対方向の道路部分へはみ出せないように分けられている一般道路も60km/hとなります。ただし、道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている場合は、その指定速度が優先されます。以下は、速度指定のない道路についての判断方法です。
今回法定速度が30km/hと規定されたのは、中央線も車両通行帯もなく、往復方向を分ける構造もない一般道路です。住宅街によく見られる、クルマ同士が譲り合わなければすれ違えないような狭い道路は、まさにその代表例といえます。
ただ、中央線や車両通行帯などがない道路は、住宅街だけにあるわけではありません。田畑の間を通る道路や山間部の道路も、最高速度の指定がなく、中央線等で区分・分離されていなければ、法定速度は30km/hとなります。見通しがよく、普段から走り慣れている郊外の道路でも、これまでと同じ速度で走れば速度違反となる可能性があるため、十分な注意が必要です。









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