忘れるリスクを重要視するべき
一般的に、警察では、ヘッドライトの使用について、「臨機応変に」と指導しているようです。ヘッドライトを点灯させた方がいいシチュエーションは、強い雨の日や降雪、濃霧のときなど、夜間に限ったことではありません。そして必要な光の量も、その時々で変わってくるからです。
つまり、起伏のある交差点などで、対向車のドライバーにロービームが直撃してしまうようなシチュエーションなどでは、安全性を確保するために、「ヘッドライトを消す」という行動をするのは、臨機応変の範疇ではあります。
ただし、必ず再点灯させることを忘れないことです。平坦な道であればそれほど眩しくないことからも、基本的には、消さなくていい、と筆者は考えます。
コメント
コメントの使い方法第52条を見てみると、「政令で定めるところにより」という文言があります。
政令である道路交通法施行令のうち第18条が該当します。
信号待ちは法第2条第1項第19号により法律上「停車」なので、令第18条第2項が適用されます。
ここには「非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」とされていて、前照灯は記載がありません。
つまり、法律上、信号待ちでは前照灯の灯火義務はありません。