もし公判で有罪判決が下され、「懲役刑」が付いたとしても、被害者の怪我が軽度、初犯、過失、特に悪質ではない事故の場合には、「執行猶予」がつく可能性が高い。被害者が死亡した場合にも執行猶予が付くことはあるが、悪質な運転によって事故を起こしていればその可能性はほぼなく、刑が確定し次第、交通刑務所などに身柄が移されることになる。
執行猶予が付いたとしても「前科」は付き、それは消えることはない。しかし、執行猶予の間、何事もなく無事に満了すれば、「刑の言い渡し」の効力は失われる。つまりその結果、市区町村が管理する「犯罪人名簿」から名前が削除され、履歴書の賞罰欄に前科を記載することが不要になり、医師や弁護士などの免許や資格が失効する、などの事態を免れるのだ。
交通事故によって家族が傷つくという経験をした筆者が痛感するのは、人身事故はそれに関わったすべての人々を不幸に陥れるということ。交通事故は被害者だけでなく、加害者とその家族の生活や人生も大きく変えてしまう。それを回避するためには、私たちは決して安全をおろそかにしてはいけない。
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