【運転免許の更新】運転免許証は期限内に更新手続ができなければ「失効」となり、その状態で運転すれば「無免許運転」となる。「3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)」(Kumi@AdobeStock)
運転者が無免許であることを知っていた場合、同乗者にも「2年以下の懲役または30万円以下の罰金(第117条の3の2)」が定められている(無免許だと知らなかった場合は除く)(Paylessimages@AdobeStock)
【車検】車検切れのクルマを運転し検挙された場合、行政処分として「6点の違反点数(道路運送車両法に違反)」、つまり30日間の「免停」。また刑事罰としても「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路運送車両法108条により)」が科される(naka@AdobeStock)
【自賠責保険】車検切れの場合、ほとんどが自賠責保険も切れているため、更に「6点の違反点数」と「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される。車検切れとあわせれば違反点数が12点となり、「90日間の免許停止」「最大80万円の罰則金」(Freedomz@AdobeStock)
【自動車税】納付期限は原則として毎年5月31日。納付期限を過ぎると延滞金が発生し、延滞金が1000円を超えるころから督促状が送付されてくる。支払いをせず督促状を無視し続けるとクルマが差し押さえられる可能性も。毎年5月は自動車税の納期(=だからお金を準備)と覚えておこう(selensergen@AdobeStock)
【免許証の住所変更】引っ越しなどで住所が変わったら免許証の住所変更を忘れずに。行わないと罰則がある。違反者には「2万円以下の罰金、又は科料(道路交通法第121条9号)」(beeboys@AdobeStock)
【車庫証明の住所変更】保管場所を変更した日から15日以内に保管場所を管轄の警察署に行き、住所変更を届け出る。変更届を出さなかったり、虚偽の届け出を行うなどした場合には「10万円以下の罰金(自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条3項1号)」(Patryk Kosmider@AdobeStock)
【車検証の住所変更】住所変更から15日以内に陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で行う。住所変更の申告をしなかった場合は「50万円以下(軽は30万円以下)の罰金」が科される(naraz@AdobeStock)