運転中にヒヤッとさせられるのがバイク(二輪車)のすり抜け。そもそも、二輪車のすり抜けは違反ではないのだろうか。
今回は、二輪車のすり抜けが違反かどうかについて解説する。二輪車のライダーはもちろん、クルマのドライバーもこの記事の内容を読んで安全運転に役立てていただきたい。
文/斎藤優太、写真/AdobeStock(トップ画像=xiaosan@Adobe Stock)
■バイクのすり抜けは違反? それとも?
結論から言ってしまうと、二輪車のすり抜けを直接取り締まる法律は見当たらない。
しかし、だからといって二輪車にすり抜けを推奨することはできない。それは、すり抜けをすると、事故に遭うリスクが高まるからだ。
よくあるのが、二輪車はクルマの存在を認識しているが、クルマは二輪車の存在を認識していないというパターン。これによって、クルマのドライバーが二輪車にヒヤッとするのだ。
「自分から見えているのだから、相手からも見えているだろう」というのは誤った推測。クルマも二輪車も相手に気づかれていないかもしれないという意識で運転することが大切だといえる。
さて、話をすり抜けの違反に戻そう。
すり抜け自体は違反行為ではない。しかし走り方次第では、割り込み等禁止の違反や追い越し違反などの交通違反になる。では、割り込みや追い越しなど、二輪車のライダーがついやってしまう交通違反について深堀りしていこう。
■ついやってしまうけど実は違反になる「割り込み」とは?
クルマの前に無理に割り込んでしまうと、「割り込み等の禁止」の違反として取り締まられることがある。大阪府警では、二輪車の無謀な割り込み等が二輪車死亡事故の原因のひとつになっているとして、割り込みの取り締まりを強化している。
そもそも「割り込み」とは、どのような定義になっているのだろうか。
国家公安委員会が作成している交通の方法に関する教則には、「前の車が交差点や踏切などで、停止や徐行しているときは、その前に割り込んだり、その前を横切ったりしてはいけません。
また、そのほかの場合でも、ほかの車の前方に急に割り込んだり、並進している車に幅寄せをしたりしてはいけません」と明記されている。
このことからも、割り込みを伴う二輪車のすり抜けは、交通違反として取り締まられる可能性が高いといえる。
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