サンダル履きでの運転は「安全運転義務違反」となる可能性が
まだまだ寒いながらも、少しずつ春の雰囲気が感じられるようになってきた昨今。暖かくなると、開放的になり、サンダル履きで出かける人も多いが、サンダル履きでの運転は、道路交通法では明確な規定はないが、「運転操作に支障をきたす状態である」だと判断されると、道路交通法第70条(安全運転の義務)違反となるほか、都道府県によっては、道路交通法施行細則によって明確に規制されている場合もある。
かかとが固定されていないサンダルは、不安定で脱げやすく、引っかかってしまったり、履物がずれることで操作が一瞬遅れてしまうなど、ペダル操作に支障をきたす可能性がある。最悪の場合、脱げてしまった履物がブレーキペダルの裏側に挟まってしまって、ブレーキが正常に作動させられない、という事態に陥る可能性も。ちょっとそこまでだから…という気の緩みは、思わぬ事故につながる恐れがある。クルマを運転する際はせめて踵が固定された履物を選ぶようにしてほしい。
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このほか、交差点で右折する際、対向左折車よりも先に右折してはならないのはもちろん、(右折した先が片側2車線で)「自分は右側車線に入るので邪魔にならない」と、対向左折車が左折するタイミングで右折していくのも、交差点優先車妨害となる。ほかにも、バスの停留所で、発進しようと右ウインカーを出しているバスを追い越しするなどで進路を妨害することも、乗合自動車発進妨害となり違反だ。
クルマの運転で守らなければならないのは、信号や最高速度、一時停止などだけではない。忘れていることが多いなと感じたら、ネットなどを活用しておさらいするようにしてほしい。
【画像ギャラリー】給油中にエンジンを止めるのは義務です!! 教習所に戻って勉強しなおしてほしい…よく見かける違反たち(6枚)画像ギャラリー
コメント
コメントの使い方国民の義務であるならば、給油をしているドライバーに罰則があると文章では書かれています。消防法はドライバーに対しての法律であると解釈出来ます。それこそ教習所に戻って勉強しなおした方が良いのでは。消防法は店舗側に対しての罰則はある。義務であればドライバーにはどの様な罰則があるのか記事にして頂きたい。
高速道路の部分。第2走行帯は表示がなければ基本的に追越し車線ということも書いて欲しかった。延々だらだら一般道のつもりで走行している車が居る。大型車は高速では80キロまでしか出せないので、追越し車線をゆっくり走られると追い越しできない。
と同時に、大型車の80キロ規制を守っているのは大手のごく一部。大半は100キロ超。
違反者に対して教条主義的に優先意識を持つのも事故の元だけどね。そして優先側も余程じゃないと過失ゼロとは認定されない。