どっちが優先?? 譲り合いが時に危険に!! 優先道路の見分け方覚えてる?

■自動車教習所でも習ったはず!? 標識がない交差点では「左方優先」

譲る? 譲らなくてOK? 譲り合いが時に危険なことも!? 優先道路の見分け方
道幅がほぼ同じで、優先道路や一時停止などを指示する標識などが設置されていない交差点では、自分から見て左方向から来るクルマが優先。これを「左方優先」といい、クルマを運転するドライバーであれば必ず覚えておきたいルールのひとつだ

 では狭い住宅街の道路などで「優先道路」を示す標識やセンターラインがない場合はどうすればよいだろうか?

 まず知っておきたいのが、基本的には交差する道路の道幅の広いほうが「優先道路」となることが多いという点。

 例えば片側が対向2車線の道路と1車線しかない道路が交わる交差点であれば、標識などがなくてもほとんどの場合は2車線側が「優先道路」となる。

 こうした交差点では「優先道路」ではない側の道路に一時停止を義務付ける「止まれ」の標識が設置されていることが多いため、どちらが「優先道路」がどうか分からないということはまずないはずだ。

 いっぽうで交差する道路の道幅がほぼ同じに見え、どちらにも一時停止や徐行の標識もない交差点の場合は、自分から見て相手のクルマが左右どちらにいるかが「優先道路」であるかを見分ける重要なポイントとなる。

 自動車教習所などで「左方優先」という言葉を習ったのを覚えている人もいるかと思うが、こういった場合は文字どおり自分の左から来るクルマのほうが優先となる。

 何となく守らなければならない慣例のように思っている人もいるかもしれないが、「左方優先」は道路交通法第36条にも「進行を妨害をしてはなない」車両として「左方から進行してくる車両」として明記されているれっきとしたルール。

 違反すれば当然、取り締まりの対象にもなりうるので、忘れていたという人はいま一度覚えておこう。

■罰即や過失割合は? 信号のない交差点での事故は「優先道路」が大きく関係する

譲る? 譲らなくてOK? 譲り合いが時に危険なことも!? 優先道路の見分け方
「非優先道路」側によく設置されている「徐行」を指示する標識。「徐行」とは「いつでも停止できる速度」で走ることで、自動車教習所などではおおむね10km/h以下と教えられている

 では「優先道路」を走るクルマの通行を邪魔した場合の罰則や、それが原因で事故が起こってしまった場合の過失割合などはどうなるのだろうか?

 まず、「優先道路」ではない側のクルマが、標識などで指示された徐行や一時停止を怠り、「優先道路」側のクルマの通行を妨害した場合、道路交通法第36条に定められている「優先道路通行妨害等」となり取り締まりの対象となる。

 罰則も思いのほか厳しく、すべての車種で違反点数2点、あわせて反則金も加えられ、こちらは普通車で7000円が科される。

 また、信号のない交差点での出会いがしらの衝突など、事故を起こした場合の過失割合についてもやはり「優先道路」ではない側のクルマの過失が大きくなる。

 一般的には優先道路側が「1」、非優先道路側が「9」というのが相場と言われているが、ここで注目したいのが「優先道路」側の過失がゼロではないという点。

 納得がいかないと思う人もいるかもしれないが、これは、道路交通法第36条4項に「車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」と定められているから。

 たとえ「優先道路」を走っていたとしても、交差点を通過する場合は周辺に十分注意し、事故を起こさないようにすることがドライバーには義務付けられているわけだ。

 冒頭でも述べたとおり、交通事故の多くが交差点で発生している。「優先道路」のルールを熟知し、一時停止や徐行の義務がある場合は必ずその指示に従うのはもちろんだが、仮に自分が「優先道路」を走っている場合でも決して油断することなく、不測の事態にもすぐさま対応できる細心の注意と、余裕のある運転を常に心がけたいものだ。

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