車を走らせていると、たまに見かけるあのマーク、このマーク。なんとなく見たことがある気はする。
免許を取るときに覚えた気はする。でも何を意味するマークだかはハッキリわからない。そんな人も多いのではないでしょうか。
なるべく多くの人に覚えておいてもらいたい、あんなマーク、こんなマーク、集めました。
文:ベストカーWeb編集部
■なるべく覚えておいてほしい「障害者マーク」
まずは、「主に車に貼ってあるマーク」をご紹介します。
【身体障害者標識(マーク)】

身体障害者標識
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、このマークを表示するかどうかは「努力義務」となっています(付けても付けなくてもよい)。
ただし周囲を走る車両に関しては、規定があります。危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
※このマーク取得に関する問い合わせ/警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課 警察庁 :phone:03-3581-0141(代)
【聴覚障害者標識(マーク)】

聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークです。
このマークの表示については「義務」となっています(初心者マークと同じ扱い)。
このマークも上記と同様、危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
ちなみにこのマーク、両耳の形を模していて、さらに「聴(覚)」と「蝶」にちなんでおり、そのうえ「(聴覚に障害があっても)自由に飛んでいけるように」という願いも込められているそうです。
※このマーク取得に関する問い合わせ/警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課 警察庁 :phone:03-3581-0141(代)
■まだある、覚えておきたいあんなマーク、こんな標識
こちらはご存じの方も多いでしょうが、「主に駐車スペースに表示されているマーク」。
【障害者のための国際シンボルマーク】

障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。
マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」 により定められています。駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いいたします。
※ここが特にポイント/このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障害者を限定し、使用されるものではありません。
端的に言えば、たとえばこのマークが貼られた駐車スペースへ停めた車から「車イスに乗っていない人」が降りてきても、【その人が身体障害者である可能性はある】、ということです。
※このマークに関する問い合わせ/公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 :phone:03-5273-0601
■意外と「知らなかった」という人も多い、「身につける」マーク
続いて「主に人が付けているマーク」をご紹介します。
【ヘルプマーク】

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークです。
このマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。また、災害時には安全に避難するための支援をお願いいたします。
このマークは東京都が推進しているものですが、京都府・和歌山県・徳島県・青森県・奈良県・神奈川県などでも導入されています(2017年3月時点)。
※このマークに関する問い合わせ/東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課 MAIL S0000230@section.metro.tokyo.jp
【ハートプラスマーク】

「身体内部に障害がある人」を表しています。身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に障害がある方は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。
たとえば内部障害の方の中には、電車などの優先席に座りたい、近辺での携帯電話使用を控えてほしい、障害者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。
このマークを着用されている方を見かけた場合には、内部障害への配慮について御理解、御協力をお願いいたします。
※このマークに関する問い合わせ/特定非営利活動法人ハート・プラスの会 :phone:080-4824-9928
【マタニティマーク】

妊産婦が交通機関等を利用する際に身につけ、周囲が妊産婦への配慮を示しやすくするものです。
さらに、交通機関、職場、飲食店、その他の公共機関等が、その取り組みや呼びかけ文を付してポスターなどとして掲示し、妊産婦にやさしい環境づくりを推進するものでもあります。
※ここが特にポイント/このマークを付けているからといって、「ぜひ配慮してもらいたい」だとか「必ず席を譲ってほしい」という意味ではありません(もちろん配慮したほうがいいのですが)。
たとえば急な体調不良で意識を失った場合、救命措置が必要だった場合、災害にあった場合などで、「その人が妊娠しているかどうか」は大変重要な情報となります。
そういう意味でも、妊婦の方にこのマークを身につけてもらいやすい環境を、周囲が整える必要があるのだと思います。
※このマークに関する問い合わせ/厚生労働省 :phone:03-5253-1111(代)
【耳マーク】

耳の聞こえ方が不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークでもあります(したがって施設に貼られることもあります)。
聴覚障害者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。
このマークを掲示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーションの方法等への配慮について御協力をお願いいたします。
※このマークに関する問い合わせ/一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 :phone:03-3225-5600
■公共施設のトイレやレストランなどに掲示されています
そして最後に「主に施設に掲示されているマーク」をご紹介します。
【オストメイトマーク】

人工肛門・人工膀胱を造設している人(オストメイト)のための設備があることを表しています。
オストメイト対応のトイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。このマークを見かけた場合には、そのトイレがオストメイトに配慮されたトイレであることについて、御理解、御協力をお願いいたします。
※このマークに関する問い合わせ/公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 :phone:03-3221-6673
【ほじょ犬マーク】

身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。
「身体障害者補助犬法」では公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設では、身体障害のある人が身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。
補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障害者差別に当たります。
補助犬はペットではありません。体の不自由な方の、体の一部となって働いています。社会のマナーもきちんと訓練されているし、衛生面でもきちんと管理されています。
補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声かけをお願いします。
※このマークに関する問い合わせ/厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室 :phone:03-5253-1111(代)
以上、これらの標章(マーク)に関してより詳しく知りたい方は、内閣府「障害者に関するマークについて」をご参照ください。