車を走らせていると、たまに見かけるあのマーク、このマーク。なんとなく見たことがある気はする。
免許を取るときに覚えた気はする。でも何を意味するマークだかはハッキリわからない。そんな人も多いのではないでしょうか。
なるべく多くの人に覚えておいてもらいたい、あんなマーク、こんなマーク、集めました。
文:ベストカーWeb編集部
■なるべく覚えておいてほしい「障害者マーク」
まずは、「主に車に貼ってあるマーク」をご紹介します。
【身体障害者標識(マーク)】
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、このマークを表示するかどうかは「努力義務」となっています(付けても付けなくてもよい)。
ただし周囲を走る車両に関しては、規定があります。危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
※このマーク取得に関する問い合わせ/警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課 警察庁 :phone:03-3581-0141(代)
【聴覚障害者標識(マーク)】
聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークです。
このマークの表示については「義務」となっています(初心者マークと同じ扱い)。
このマークも上記と同様、危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
ちなみにこのマーク、両耳の形を模していて、さらに「聴(覚)」と「蝶」にちなんでおり、そのうえ「(聴覚に障害があっても)自由に飛んでいけるように」という願いも込められているそうです。
※このマーク取得に関する問い合わせ/警察庁交通局、都道府県警察本部交通部、警察署交通課 警察庁 :phone:03-3581-0141(代)
■まだある、覚えておきたいあんなマーク、こんな標識
こちらはご存じの方も多いでしょうが、「主に駐車スペースに表示されているマーク」。
【障害者のための国際シンボルマーク】
障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。
マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」 により定められています。駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いいたします。
※ここが特にポイント/このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障害者を限定し、使用されるものではありません。
端的に言えば、たとえばこのマークが貼られた駐車スペースへ停めた車から「車イスに乗っていない人」が降りてきても、【その人が身体障害者である可能性はある】、ということです。
※このマークに関する問い合わせ/公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 :phone:03-5273-0601
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