■あおられ運転とは?
ここで改めてあおり運転に適用される「妨害運転罪」についておさらいしておこう。
1:車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
2:急に進路変更を行う(進路変更禁止違反)
3:急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
4:危険な追い越し(追越し方法違反)
5:対向車線にはみ出す(通行区分違反)
6:執拗なクラクション(警音器使用制限違反)
7:執拗なパッシング(減光等義務違反)
8:幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
9:高速道路での低速走行(最低速度違反)
10:高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
後方のクルマが前方のクルマに対して危険行為をするあおり運転は妨害運転罪の対象になるのはみなさんもご存じの通り。このあおり運転以外に妨害運転剤罪に当てはまるのが「あおられ運転」で、「逆あおり運転」とも言われます。
このうち、あおられ運転は、後続車に対して前方のクルマが急ブレーキを踏んだり、低速運転をして後続車の進路を妨げる行為がそれにあたり、妨害運転剤が適用されます。
低速運転といえば、2020年頃に神奈川県内で話題となった通称「10km/hおじさん」が記憶に新しいですね。一般道で10km/h以内のノロノロ運転で後ろのクルマに追い越しをさせないというとんでもない行為を繰り返して話題となりました。これは道路交通法第75条の4に規定する「最低速度違反」が適用されます。
もし、あおり運転、あおられ運転に遭遇したら、110番通報し、すぐにサービスエリアやパーキングエリアに移動しましょう。相手がクルマから降りてきたら窓を開けず、挑発に乗らないように冷静な対応をとりましょう。
【画像ギャラリー】追い越し車線を走り続けてどかないアナタ! あおり運転の原因になってない? みなさんの切実な意見に感服しました!(5枚)画像ギャラリー
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