■反則金を納付しなかったらどうなる?
実は反則金の納付は法律上で“任意”とされている。よって、「青切符の反則金は納付しなくても大丈夫!」などと思っているドライバーもいるという。
しかし、反則金を納付しないと道路交通法違反事件となって刑事手続きに移行。起訴されれば裁判となり、裁判官によって違反行為が認められた場合は刑事罰が科されることに。
交通裁判未出頭者や反則金未納者の追跡捜査は定期的に行われており、ある日突然逮捕状を持った警察官が家にやって来る。
もちろん、違反の内容に納得いかない場合は、略式裁判や反則金納付を拒否し、正式裁判で争えばいいのだが。
●“前科”は一生つきまとう!
「反則金を収めないだけで逮捕?」と思うかもしれないが、逮捕されて違反を認めている場合はその日に裁判を受け、“反則金”から“罰金”となり、前科がつくことになる。
前科がつくと、「職を解雇される」「就くことのできない職がある」「離婚事由となりうる」「国よっては入国を拒否される場合がある」などが考えられ、デメリットしかない。日本の刑事手続では、起訴されると99%近くが有罪となって前科がつくことを忘れずに!
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