違反だとは知らなかったが、実は交通違反だった……。知っていそうで知らない、もはや知らなかったじゃ済まされない、うっかり交通違反を挙げてみた。
文:ベストカーWeb編集部、写真:ベストカーWeb編集部、Adobe Stock(トビラ写真/Adobe Stock@xiaosan)、写真AC
■高速道路で追い越し車線を走行し続ける
2車線以上ある高速道路の追い越し車線をずっと走り続け、後ろからクルマが来ても譲るどころか、まるでブロックするように居座り続けるクルマが多いこと多いこと。筆者はアメリカ、欧州各国、北欧の高速道路を走ったことがあるが、追い越し車線を居座り続けるクルマがこれだけ多いのは、日本だけの特徴といえるかもしれない。
なかには追い越し車線を走り続けていても法定速度を守っているから何が悪いんだと主張する人もいるだろう。これは大きな間違いだ。そもそも追い越し車線を走り続けること自体が「通行帯違反」に当たるからだ。
道路交通法では、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければいけない」と明記されており、通常は走行車線を走り、追い越し時には追い越し車線を使って前走者を追い越した後、走行車線に戻るのがルールなのだ。
追い越し車線を走り続けると、例え法定速度以内であっても、「通行帯違反」となり、違反点数1点で反則金6000円が科せられる。ではどれくらい追い越し車線を走り続けると捕まるかだが、おおよそ2km程度が目安となっている。
【反則金】普通車6000円
【違反点数】1点
■高速道路上でガス欠
高速道路を走行中、燃料計を見て、まだ大丈夫、大丈夫と給油するタイミングを外してしまい、ガス欠してしまい、走行車線に停まってしまったら交通違反になるのか?
第75条の10「自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない」。
つまり、ガス欠は高速自動車国道等運転者遵守事項違反となるのだ。
燃料警告灯が点灯から30~50km程度は走ることができるのが一般的だが、高速道路ではガソリンスタンドがない、つまり給油できない区間があることを忘れているとガス欠になってしまう。
例えば、中央道の恵那峡SA上下線~東名高速浜名湖SA上下線。この区間は130.4km区間に渡ってガソリンスタンドが設置されていない。また、圏央道菖蒲PA内回り&外回り~東名高速足柄SA上下線の136.9km区間で給油することができない。
実際に、ガソリン残量の確認を怠ったことにより高速道路の1車線に停車し、渋滞を発生させたトラックに対し、道交法違反に当たるとして切符処理が行われている。ガス欠にならないよう、燃料計をチェックしよう。
【反則金】普通車9000円
【違反点数】2点
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