■エンジンをかけたまま停車しコンビニへ
自動販売機やコンビニで商品を購入するために、短時間ならいいやとエンジンをかけっぱなしにしたまま駐車していませんか?
第71条5には「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」。つまり、エンジンをかけっぱなしのまま放置すると違反になるのだ。尚、東京都では環境確保条例で駐停車時のアイドリングを原則禁止している。
また、クルマを停車してから降りる際に、後方の安全確認をせずドアを開け、交通の邪魔や危険を加えることも違反となる。防犯のためにも降車したらエンジンを止め、施錠する習慣を!
【反則金】普通車6000円
【違反点数】2点
■ゲリラ豪雨の後、水たまりを走行中、歩行者に水をはねてしまった
最近、ゲリラ豪雨などで道路が冠水する状況が多くなってきた。そうした道路のぬかるみや水たまりを走行する際、歩行者に水や泥をはねてしまった。これは違反になるのだろうか?
第71条1には 「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」とある。
もちろんわざとじゃないにしても、違反は違反。水たまりやぬかるんだ道路を走行する時は徐行し、歩行者に飛散させないよう注意し走行しよう。
【反則金】普通車6000円
【違反点数】なし
■むやみにクラクションを鳴らす
第54条2 「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」とあり、これは警音器使用制限違反となる。
警音器とはクラクションのこと。クラクションが使用できるのは、以下の通り。
・左右の見通しのきかない交差点
・見通しのきかない道路の曲がり角又は見通しのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとする時
・山地部の道路、その他曲折が多い道路で道路標識等により指定された区間における左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角又は見通しのきかない上り坂の頂上を通行しようとする時
もちろん、前方のクルマが遅い時などにクラクションを鳴らす行為や、危険を知らせる以外に歩行者に向かってクラクションを鳴らした場合も違反となる。
【反則金】普通車3000円
【違反点数】なし
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