クルマの税金、高すぎないか…??  新総理!! 国力増強のため自動車産業を応援してください!!

クルマの税金、高すぎないか…??  新総理!! 国力増強のため自動車産業を応援してください!!

 日本の新しいリーダーが、来る2024年9月27日に選出される見込みです。候補者は9名と過去最多、政治とカネの問題や物価高対策、国防問題や地方創生、少子高齢化など、課題山積ななか、誰が次の日本のリーダーになるのかは、関心が高いところですが、残念ながら自民党員以外の人にとっては見守るしかない状況。それでも、何かが変わるかもしれないという期待は高まります。

 新しいリーダーに期待したいことはたくさんありますが、やはりクルマに関係する仕事をしているものとしては、クルマに関連する政策には注目をしています。特に、クルマにかかる税金の見直しは、日本の基幹産業を守るためにも、ぜひとも着手してほしいと思います。

文:エムスリープロダクション/アイキャッチ画像:Adobe Stock_mrcats/写真:Adobe Stock、PHOTO AC

購入・所有・使用のすべてに税金が課せられている

 クルマを購入したり、所有したり、使用したりする際に課せられる税金としては、「自動車税/軽自動車税(種別割)」「自動車重量税」「自動車税/軽自動車税(環境性能割)」「消費税」、そしていわゆる「ガソリン税」があります。もちろんクルマに関するサービス(レンタカーなど)を利用しても、消費税がかかりますし、修理や作業をお願いすれば、その部品代や技術料・サービス料に対して、また消費税が課せられます。

 これらの税金のうち、クルマの取得時にかかるのが、自動車税/軽自動車税(環境性能割)、そして消費税です。これに加えて、新車で購入する際には、「自動車重量税」も課せられます。さらに毎年4月1日時点の所有者には、「自動車税/軽自動車税(種別割)」が課せられます。

クルマの購入・所有・使用に関しては、自動車税(種別割)、自動車重量税、自動車税(環境性能割)、消費税、そしていわゆるガソリン税と、主なものだけで5種類もある(PHOTO:PHOTO AC_ ponta1414)
クルマの購入・所有・使用に関しては、自動車税(種別割)、自動車重量税、自動車税(環境性能割)、消費税、そしていわゆるガソリン税と、主なものだけで5種類もある(PHOTO:PHOTO AC_ ponta1414)
自動車税(種別割)は、新車登録時や車検時に課せられるもの。毎年4月1日時点の車検証上の使用者に納税義務がある(PHOTO:Adobe Stock_umaruchan4678)
自動車税(種別割)は、新車登録時や車検時に課せられるもの。毎年4月1日時点の車検証上の使用者に納税義務がある(PHOTO:Adobe Stock_umaruchan4678)

 と、ここまででも何種類もの税金が複雑に課せられているわけですが、使用するためにはさらにガソリン税を納めなければなりません。「ガソリン税」は、揮発油税と地方揮発油税をあわせたもので、1.0Lあたり53.8円(本則28.7円/L+暫定25.1円/L)となかなかの税額。ガソリンにはほかにも、石油石炭税(2.8円/L)なども課せられており、本体価格とこれら税金を合わせた金額に、さらに10%の消費税が課せられています。ガソリン税と石油石炭税をあわせると、1.0Lあたり56.6円にもなります。

 たとえば、1.0Lあたり160円だとすると、このうち本体価格は、たった88.85 円(160-ガソリン税+石油石炭税56.6円+消費税14.55円)。およそ56%が税金ということになります。たばこ(紙巻きたばこ)1箱当たりの負担割合が61.7%(2024年4月現在)ですから、それに匹敵する割合で税金を納めているのです。

ガソリン単価のうち、56.6円は税金。そこにさらに10%の消費税が課せられている(PHOTO:Adobe Stock_beeboys)
ガソリン単価のうち、56.6円は税金。そこにさらに10%の消費税が課せられている(PHOTO:Adobe Stock_beeboys)

当分の間税率と2重課税状態のガソリン税は、ぜひとも見直してほしいところ

 これらのことから、特にガソリン税に関しては、かねてより問題視する声が多いです。そもそもガソリン税の53.8円/Lのうち、25.1円/Lは、1974年に道路整備のさらなる拡充のため、道路特定財源として暫定で始まったもの。30年以上が経過した2009年、道路整備が進んだこともあり、道路特定財源は廃止となりましたが、同様に道路特定財源とされていた、自動車取得税、自動車重量税とともに、使途が特定されない一般財源化されました。「道路をつくるために」と徴収されていた税金が、そのままいまは違う目的にも使われているのです。それが50年以上たったいまも、「当分の間」として期間の定めなく、そのまま続いています。

 この「当分の間」税率には、レギュラーガソリンの全国平均が3ヶ月連続で高騰すると停止され、揮発油税等の本則税率(28.7円/L)が適用されるという規定(トリガー条項)もあるのですが、2011年の東日本大震災の復興財源確保ため凍結されており、昨今のガソリン価格高騰に際しても、トリガー条項の凍結解除をすることはなく、補助金を出すことでごまかし続けました。

 いったん解除してしまうと、もとに戻すのが大変だからでしょう。ガソリン税はまた、前述もしたように、本体価格とガソリン税、石油石炭税等の合計に10%の税金をかけるという、Tax on Taxの状況。なぜ課せられた税金にまた税金が課されるのか、意味がわかりませんよね。税の制度として、望ましくないかたちなのではないでしょうか。

 私たちが平和で豊かな生活をしていくためには、税金を納めることは必要なことではあります。ただ、納得できるかたちでなければ、不信感は募るばかり。「ガソリンが高いことは脱炭素を意識するきっかけになる」という意見もありますが、クルマは(人にもよりますが)生活必需品であり、日々の生活に必要なガソリンに、納得ができないかたちで、これだけの税金がかけられている現状は、ぜひとも見直しをしてほしいところです。

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