ながら運転は安全運転義務違反となる。スマートフォン(携帯電話)を「手に持って」操作したり、通話すると検挙されるが、手に持たなければいいのかの判断には曖昧さが残る……
道路交通法では、運転中にイヤホンを使うことは明確に禁止されてないが、条例で明確に禁止している都道府県は多い
イヤホンを使って大音量で音楽を聴いていたりすると、緊急車両が近づいてきたときに気づかないことも。この場合、緊急車両の走行を妨害すると「緊急車妨害等違反」となる
片耳だったら問題ないというのは絶対NG。事故を起こした場合、片耳だったなんて言い訳は通用しない
スマホのスピーカーをオンにして会話をしたとしても、道交法では手に持って通話していたらアウト
Bluetoothで接続して携帯電話を直接操作することなく電話機能を使用できるハンズフリー電話機能がついたクルマも増えている。しかし、通話しながらの運転は注意散漫になって危険であることは意識しなくてはならない
車載のハンズフリー機能がついていても、運転中に画面を注視・操作したりすれば道交法違反となるので注意したい(Roman@Adobe Stock)