自動車保険の加入や継続の際、契約書を見ると弁護士費用特約の文字があります。日常生活でも、ほとんどの方が弁護士さんにお世話になることはないはずなのに、なぜ自動車保険には弁護士費用がついているのでしょう。弁護士特約の意味や知られざる効果を考えていきます。
文/佐々木 亘、写真/Adobe Stock(トップ画像= Puwasit Inyavileart@Adobe Stock)
【画像ギャラリー】弁護士特約って便利だなー!! もっと詳しく知りたい人はこちらから!!(4枚)画像ギャラリー■弁護士費用特約とはどのような特約なのか?
弁護士費用特約とは、交通事故で相手方に損害賠償請求(民事訴訟)できる立場の人が、弁護士への相談を必要とした場合に、保険会社が弁護士費用を補償してくれる特約です。
費用には上限があり、一般的な自動車保険では着手金や報酬金などの費用は300万円まで、書類作成や相談にかかる費用は10万円まで補償してくれます。特約を利用しても等級は下がらず、保険料もあがりません。
この特約は、事故の被害者側だけが使える特約であると誤解している人も多いと思います。認識としてはあながち間違いではないのですが、事故での過失割合が大きい方が、全員弁護士特約を使えないというわけではありません。
あくまで、相手方へ損害賠償を請求できる立場の人なら全員利用できる特約なので、交通事故での利用の際には、一度保険会社へ相談することをおすすめします。また保険会社によっては交通事故以外の案件にも利用することが可能です。
■弁護士費用特約を使った事例
弁護士特約を利用する事例は多岐にわたります。なかでも近年多いのが「自動車事故で過失割合の折り合いがつかず保険金が支払われない」というものです。
車同士の事故はほとんどのケースで双方に過失があるのですが、過失の割合に納得できず保険会社経由の示談に応じない人も少なくありません。そのため、弁護士に相談して示談交渉を進めてもらうケースが増えているのです。
ほかにも「近所の犬に噛まれたが、相手が医療費の支払いに応じてくれない」「子どもが自転車と接触してけがをした」など車以外のトラブルにも応じてくれるケースも。
こうした日常生活でのトラブルには、弁護士費用特約が「日常型」になっていれば対応可能です。自分が付帯している弁護士費用特約が、自動車型なのか日常型なのか確認をしておくといいでしょう。
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