新車販売全体の約36%に達する軽自動車。車体価格や税金も安いし、普通車と比べても燃費も良好だ。
しかし、これだけ売れているのに、軽自動車のタクシーは見たことがない。日本全国には23万3470台のタクシーが走っているというが、軽自動車のタクシーを見たことがない。いったい、なぜ軽自動車はタクシーに使われないのか?
特にN-BOXやタントのようなスーパーハイトワゴンは、後席スライドドアが装着されていて、乗り降りもしやすく、後席のスペースも広くて、タクシーとして使えるのではと、思ってしまうのだが……。
そこで、軽自動車がタクシーに使われない理由があるのか? モータージャーナリストの岩尾信哉氏が解説する。
文/岩尾信哉
写真/ベストカーWEB編集部
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「門戸開放」されたタクシー車両
日本のタクシーについて、法律上の“改革”が実施されたのは2015(平成27)年6月まで遡る。国土交通省が「タクシー車両の基準緩和等について」として、以下のような発表を行って、規制緩和が実施された。
「近年、車両の安全性の向上や運行面の安全対策が進んでいること、自家用自動車を用いて旅客を運送する自家用有償運送においても車両の安全上の問題がないこと、その多くは国際的にも日本特有の規制であることなどから、今般、タクシーなど乗車定員10人以下の旅客自動車運送事業用自動車に係る以下の基準を廃止した。
1/座席の寸法に関する基準
2/通路の幅と高さに関する基準
3/乗降口の大きさ、構造等に関する基準
4/緩衝装置及び座席が旅客に与える振動前方の座席との間隙等に関する基準
これにより、タクシー事業者等による車両選択の幅が広がり、より輸送ニーズに応じた事業活動が可能となります」。
このタクシーの車両規則が緩和されたことで、プリウスやアルファードといったミニバンにもタクシー車両としての門戸が開かれ、街中でもクラウンなどのセダンタイプ以外の車両が目に見えて増えていった。
それでも、限られた用途を除いて、軽自動車のタクシーを見ることはなかった。
軽のタクシーは、EVのi-MIEVや福祉&介護タクシーしか認められていない
それでは、なぜ現状で軽自動車のタクシーが増えていかないのか、タクシー事業の許認可業務を管轄する国土交通省の自動車局旅客課に問い合わせてみた。
結論的から先に言ってしまえば国交省としては「総合的に判断して難しい」とのことだった。
先の改正で環境に優しい電気自動車(EV)もタクシー車両としてはリーフではさまになるが、軽自動車としては三菱のi-MiEVしかなく、同じく三菱の軽商用車のミニキャブMiEVが使えるかというぐらい。
軽自動車のボディサイズではバッテリー搭載量に限界があるので航続距離の問題も生じてくるから、軽EVの一般的なタクシーとしての採用は控えられるというのは充分想像できる。
いっぽうでタクシー車両としての安全基準に適合していないとして使用が認められていなかった軽自動車の使用が性能向上を考慮して認められるようになったことで、軽自動車がタクシー車両として利用されている例もある。
国交省としては、軽自動車はボディサイズが小ぶりで車高(最低地上高というべきだろう)が低いといった利点があるので、山間部の過疎地域の集落などでの走行距離が短い条件での使用を前提に、実証実験を実施して検討中としている。
他の例としては、身体が不自由な方向けに後部にリフトやスロープ付きの車椅子を車内に固定して搭載できる機能を与えた福祉タクシーや介護タクシー(自宅や介護施設で病院などの外出時の移動に利用される)として、軽自動車が使用できるようになった。
住宅地の狭い路地などを走らせるとなれば軽自動車のコンパクトさはメリットになる。
ただし、利用者の立場としての利便性あるいは快適性の面で、室内、具体的には後席が狭いこと(軽自動車の後席はいうまでもなく2名乗車)が、タクシー車両として使用するうえでの壁になってしまうようだ。
「普通車と軽自動車で料金設定が変わるようであれば、タクシー乗り場で混乱が生じる可能性があるといったように、ニーズの部分として課題があります。
加えて、ドライバーが長距離・長時間乗り続けるうえで疲労が増えることが考えられます。実際、人件費なども考えると、運賃も安くならないのではないでしょうか」とも述べている。
このように国交省としては、法律的には問題はなくとも、依然として利便性、安全性、耐久性など、ハード/ソフトの両面で、軽自動車が“一般的な”タクシー車両としては認可しない判断となっているようだ。
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