バイクのヘッドライトは、昼も夜も光る「常時点灯式」で、主に夜間などに点灯するクルマとは異なります。以前は、バイクにもヘッドライトをオン/オフするためのスイッチがありましたが、現在では消灯したくてもできない構造となっています。
これは一体なぜなのか? 当記事では、その理由から、ヘッドライトのオン/オフスイッチを装備する古いモデルは昼間に消灯してもいいのか、また、最近出てきた常時点灯でなくてもいいモデルなどについても紹介します。
昔のバイクはヘッドライトのオン/オフが可能
バイクのヘッドライトが常時点灯する構造となったのは、1998年(平成10年)4月1日に施行された、改正「道路運送車両の保安基準(以下、保安基準)」がきっかけです。
それまでのバイクには、ヘッドライトのオン/オフスイッチが付いており、4輪車と同様、昼間はヘッドライトを消灯して走ることが常識でした。
ところが、1998年の法改正以降、新たに生産される一定のバイクは、エンジンが始動している状態でヘッドライトが常に点灯する構造でなければならなくなったのです。
そのため、現在販売されているバイクの多くには、ライダーが任意にヘッドライトを消灯できるスイッチは装備されていません。
目的はクルマとバイクの事故低減
その背景には、法改正前に多かったバイク事故が関係しています。とくに、クルマとの事故を低減するために、バイクの存在を周囲から認識しやすくする目的で、常時点灯が導入されたといえます。
たとえば、右直事故。直進するバイクが交差点に進入しようとしたところ、対向車線で右折待ちをしていた4輪車がいきなり曲がってきて衝突する、といったケースは、現在と同様、当時も発生件数が多く問題となっていました。
そして、こうした事故で、当事者となった4輪ドライバーの多くから出ていたのが、
「バイクはかなり遠くを走っているように見えたので、間に合うと思って右折した」
といった証言。これは、4輪車と比べて車体の小さいバイクが対向車線を走っている場合、クルマのドライバーから見ると、実際よりも遠くに感じ、距離感を見誤りがちになるためだといわれています。
そして、こうした4輪車との事故を減らすために、その昔ライダーたちへ推奨されたのが、「昼間もヘッドライトを点灯する」こと。4輪ドライバーへ、車体が小さいバイクの存在をアピールするためです。
当時は、業界団体の自動車工業会などでもキャンペーンを実施しており、バイクショップなどには、「バイクは、昼間もライトオン。」といったポスターも貼られたりしました。常時点灯式が当たり前となった現在のバイクにしか乗ったことがない若いライダーには想像もつかないでしょうが、そんな時代もあったのです。
その後、前述の通り、バイクの常時点灯式が保安基準で求められるようになりました。30年近く経った現在では、ヘッドライトのオン/オフスイッチ付きの古いバイクもかなり数が減り、新車だけでなく、中古車でも常時点灯式のバイクが増えてきました。
おかげで、ライダーがうっかり点灯するのを忘れたり、自主的にライトをオフにするといったことも少なくなりました。そして、そうした時代の流れにより、すっかり「バイクのヘッドライトは昼間も点灯」ということが、当たり前となったのです。
古いバイクが昼間にヘッドライト消灯で走るのは違反?
ここでちょっと気になるのが、1998年3月31日以前に製作されたヘッドライトのオン/オフスイッチが付いたモデル。もし、こうしたバイクが昼間にヘッドライトを消灯して走ると違反になるのでしょうか。
答えは基本的にノーで、昼間にヘッドライトを消灯していることだけを理由に、違反になるわけではありません。
現在の保安基準ではバイクのヘッドライトについて、エンジン始動中の常時点灯を義務化していますが、一定の旧型車はその適用対象から除外されています。そのため、こうした旧型車にオン/オフスイッチが付いていて、昼間にヘッドライトを消灯して走行しても、それだけで違反になるわけではありません。
ただし、夜間やトンネル内など、道路交通法上、ヘッドライトの点灯が必要となる状況では、当然ながらオンにする必要があります。
また、前述の通り、バイクはクルマから見ると小さな存在です。原付バイクはもちろん、1000ccオーバーの大型バイクでも、正面から見れば、4輪車と比べるとかなり細めで小さく見えてしまいます。
そのため、オン/オフスイッチが付いている古いバイクでも、できるだけ昼間もヘッドライトを点灯した方がいいでしょう。自分が乗るバイクの存在を、対向車線を走るクルマにきちんとアピールする方が、より安全だからです。
常時点灯式にオン/オフスイッチを付けたら?
ちなみに、法改正後に製作された常時点灯式のバイクに、ヘッドライトをオフにするスイッチを後付けした場合はどうなるでしょうか。
こうした改造によってバイクが保安基準に適合しない状態になれば、不正改造に該当する可能性があります。251cc以上のバイクは車検が通らなくなるほか、車検のない排気量のバイクでも、保安基準に適合しない状態で公道を走行することには注意が必要です。
もし不正改造車として整備命令を受けた場合、使用者は必要な整備を行わなければなりません。整備命令に従わない場合は、「50万円以下の罰金」の対象となるほか、車両の使用停止命令が出されることもあります。また、その使用停止命令に従わない場合は、「6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」が科される場合があります。
さらに、不正改造そのものを行った者についても、保安基準に適合しなくなるような改造を行った場合には、「6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」の対象となります。
また、純正の常時点灯式ヘッドライトを装備したバイクであっても、ライトが球切れした状態で走行すると、「整備不良(尾灯等)」違反になる可能性があります。もし取り締まりを受けると、「違反点数1点、反則金は二輪車6000円、原付バイク5000円」となります。
とくに昼間は、ライトが点いていなくても気づきにくいため、うっかり球切れのまま無灯火で運転することのないよう注意しましょう。
DRL搭載車は昼のヘッドライト消灯OKに
このように、現在、ほとんどのバイクは常時点灯式ヘッドライトを装備しています。一方、最近は、昼間にヘッドライトを点灯しなくてもいいモデルも出てきました。それは、「DRL(デイタイム・ランニング・ランプ)」を装備しているバイクです。
法規上「昼間走行灯」と呼ばれるDRLは、昼間の被視認性を高めるための装備で、4輪車では2016年から装着が認められていました。二輪自動車、つまり原付バイクを除く一般的なバイクについても、2020年(令和2年)9月の保安基準改正で装備が可能となりました。
これにより、規定に適合したDRLを備えるバイクでは、昼間にヘッドライトを点灯しなくてもよく、DRLを点灯させることで昼間の被視認性を確保することが可能となったのです。
以前から欧州などでは普及していたDRLは、昼間の被視認性の向上に加え、ヘッドライトを点灯する場合より消費電力を抑えられることがあるほか、フロントフェイスにインパクトを与えるなど、デザイン的な効果も期待できる装備です。
(2026年9月上旬現在の)採用車種には、たとえば、ホンダの「X-ADV」や「NT1100」、「CRF1100Lアフリカツイン」など、海外でも販売するモデルが多いようです。
ちなみに、X-ADVの場合、昼間はDRLのみ点灯し、周囲が暗くなり夜間になると、自動でヘッドライトに切り替わるような仕組みを採用しています。法規上、ヘッドライトとDRLを同時に点灯させることはできないため、ヘッドライト点灯時、DRLはポジションライトの明るさまで減光するようになっているのです。
国産バイクでは、まだまだDRLを採用するモデルはさほど多くありません。一方、海外モデルにはDRL装備車も多く販売されています。顔付きなどを個性的にできるメリットなどもあることから、国産車でも、搭載モデルが今後増えていくことを期待したいですね。
*写真やイラストはイメージです
詳細はこちらのリンクよりご覧ください。
https://news.webike.net/parts-gears/587923/
バイクのヘッドライトが常時点灯の理由は?「昼は消灯OK」のモデルもあるって本当?【画像ギャラリー】
https://news.webike.net/gallery3/587923/587960/









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