今年6月30日から施行されている改正道交法。2017年6月、あおり運転を受けたことに起因して東名高速本線上で停止を余儀なくされ、一家4人のうち夫婦ふたりが死亡した事故が契機となって、クルマのあおり運転が厳罰化されたのはご存じのとおり。で、今回厳罰化の対象となったのはクルマだけでなく、自転車についても拡大されることになったのだ。
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※本稿は2020年7月のものです
文:ベストカー編集部/写真:警視庁、奈良県警、Adobe Stock、ベストカー編集部
初出:『ベストカー』 2020年8月10日号
■ドライバーの申告やドラレコ&防犯カメラの映像から摘発へ
従来、自転車(道交法上では「軽車両」に該当する)に対しては、14の「危険行為」(信号無視、遮断踏切立入りなど主な危険行為を示した下のイラストを参照)に定められていた。
今回の改正道交法では、交通上の危険を生じさせる「妨害行為」として新たに7つの項目が追加されている。
自転車対人、自転車対自転車、自転車対クルマといったどのケースにも適用される。
だがクルマのあおり運転とは違い、物的証拠が残りにくい自転車の違反行為。万が一の場合、どうやって自転車の妨害行為は実証されるのだろうか?
具体的には被害者側のクルマのドライバーから申告があったり、警察官が現認したり、クルマに設置されたドライブレコーダーや防犯カメラの映像などで自転車の利用者が特定され、立証されると摘発対象となる。
もちろん、逃走した場合には逮捕される可能性だってある。
行政処分では14歳以上の自転車の利用者に対し、3時間の「自転車運転者講習」(有料で6000円)が科せられ、3年間以内に2度摘発されると各都道府県公安委員会から受講が命じられる。
2015年から始まった制度だが、この受講に従わない場合には違反行為とは別に5万円以下の罰金が科されることになる。
警察庁によれば、自転車の危険行為は過去1年で2万6687件で、講習の受講者は328人となっている。
新型コロナ禍で、通勤ラッシュ時の電車通勤や通学を避けて自転車で通勤通学をする人が増え、またその一方でウーバーイーツなど出前の需要増加で自転車の利用者が目立つようになった。
そんな今だからこそ、自転車が軽車両であることを改めて再認識する必要があるだろう。
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