都市部に多い時間制限駐車区間(通称枠駐)だが、パーキングメーターとパーキングチケットの2種類存在する! じつはこれルールが異なる点がいくつかあり、間違えれば当然御用となるケースも。勘違いしやすいだけに、それぞれの違いと見分け方を伝授!!
文/斎藤優太、写真/Adobe Stock(トップ画像=Satoshi@Adobe Stock)
■法律上は一緒!! なのに別モノのなぜ
そもそもパーキングメーターやパーキングチケットは、道路交通法第49条に定められている「時間制限駐車区間」のことである。条文には、道路標識等によって指定されている区間において、時間を限って駐車することができる道路の区間と定められている。
警視庁によると時間制限駐車区間は「短時間駐車の需要に対応するため、道路の状況や交通への影響・支障などを勘案(あれこれ考えあわせて)して、駐車枠で指定した場所・方法に限り短時間駐車を認めるというもの」と公表している。あくまでも短時間駐車のための駐車スペースであることがポイントだ。
また、法律上ではパーキングメーターとパーキングチケットの両方を「時間制限駐車区間」とひと括りにしている。しかし、パーキングメーターとパーキングチケットは、それぞれ使い方が異なるため注意が必要だ。
【使い方比較】パーキングチケットは手間多し!! ほかはほぼ一緒
パーキングメーターは、車両を感知して駐車している時間を自動で測定する機械が設置されている時間制限駐車区間だ。つまり、駐車枠ごとに機械が設置されている。使い方は次のとおりとなる。
1.枠に収まるように駐車する
2.パーキングメーターが車両を感知したら手数料を支払う
手順は難しくないものの、注意しなければならないことがある。注意点は次のとおりだ。
手数料を先払いしないと駐車違反になるため、枠内に車を停めたら手数料を速やかに支払うことは鉄則だ。
パーキングチケットは、歩道に設置されているチケット発給設備により発券されたチケットを掲示して駐車する時間制限駐車区間のことだ。使い方は次のとおりとなる。
1.枠に収まるように駐車する
2.チケット発給設備で発券する
3.車両前方の見やすい位置(フロントガラスの内側など)にチケットを掲示する
パーキングチケットにも注意しなければならないことがある。注意点は次のとおりだ。
パーキングチケットは、駐車後にチケットを発券し、車両前方に掲示しなければならないため、パーキングメーターと比べると手間が多い。
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