■支払い済みでも違反になる可能性も!? 守るべきルールとは!?
パーキングメーターやパーキングチケットは、使い方を間違えると駐車違反となるのも注意したいところ。手数料を先払いしなかった、あるいは利用時間を超えて駐車していた場合。ほかにも枠に正しく駐車されていないケースやチケットの掲示がされていない場合(パーキングチケットの場合)が該当する。
上記のどれか1つでも当てはまると駐車違反になる。パーキングメーターやパーキングチケットを使うときは、利用方法を守り、駐車違反にならないよう注意しよう。
■パーキングメーターとパーキングチケットの共通点・相違点
パーキングメーターとパーキングチケットには、共通点と相違点がある。
【共通点】
・標識や案内板等によって時間帯や制限時間などが定められている(時間帯:8-20、制限時間:60分など)
・補助標識などによって駐車できる曜日や日付が指定されていることがある(日曜・休日を除く、1月1日〜3日を除くなど)
・駐車後に手数料を先払いする
・2枠に跨って停めることはできない
・時間延長ができない(多くの時間制限駐車区間は60分だが、中には40分や20分のものもある)
・時間内に車を動かさなければならない
・領収書の発行が可能(パーキングチケットはチケットの一部が領収書になっている。パーキングメーターは駐車後2分以内に領収書を発行することができる。)
【相違点】
・パーキングメーターは駐車枠ごとに機械が設置されているが、パーキングチケットは駐車枠ごとに機械が設置されていない
・パーキングメーターは車を停めて手数料を支払うだけだが、パーキングチケットはチケット発券して車両前方に掲示しなければならない
・パーキングメーターは100円硬貨のみの使用可能、パーキングチケットは100円硬貨だけでなく1,000円札や500円硬貨も使えるところがある
■標識で見分けよ! 利用方法は毎回確認すべし
パーキングメーターとパーキングチケットの見分け方は、標識・案内板や機械によって見分けることができる。パーキングメーターは、青地に白文字の丸い標識で時間制限駐車区間があることが示されている。また、駐車枠1つにつき1つのパーキングメーターが設置されている。
一方、パーキングチケットは、白地の四角い案内板に駐車できる時間帯や制限時間とともに「パーキング・チケット」と書かれている。また、駐車枠ごとの機械はなく、緑のチケット発給設備が歩道に設置されている。
このように、パーキングメーターとパーキングチケットは、標識・案内板や機械によって見分けることができる。
パーキングメーターとパーキングチケットは、法律上では「時間制限駐車区間」とひと括りとなっているが、利用方法が異なる。
パーキングメーターやパーキングチケットを利用するときは、標識や案内板などで指定されている時間帯などを見落とさないようにし、駐車違反にならないよう注意する必要があるだろう。
【画像ギャラリー】けっこう違う!! パーキングメーターとパーキングチケットの違いと見分けかた(5枚)画像ギャラリー
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