2019年10月1日から消費税が8%から10%に引き上げられる。飲食類は軽減税率という難解なものが導入されるがクルマは適用外。単純に税込み価格が2%上がるだけ。
しかし数あるクルマに関する税金に関して『税制改正』が行われる。さて、それは改良なのか? 改悪なのか? 気になるところだ。
2019年10月1日以降に施行される新しいシステムにより、クルマを購入または登録した場合どうなるのかを考察。
文:ベストカーWeb編集部/写真:TOYOTA、NISSAN、ベストカー編集部
実質初の自動車税の税率引き下げ
令和元年度税制改正により、毎年4月1日に自動車を所有している人に課税される自動車税の税率が引き下げられる。
自動車税は都道府県に収める地方税(道府県税)で、1989年に税率が改正されたことはあるが、税率が引き下げられるのは初めて。
現在は1000ccから6000ccまで500cc刻みで税率が規定され、全10区分となっている。
2019年10月1日以降に新規登録したクルマに関しては、2019年9月30日までの税率に比べ若干だが引き下げられる。
最も税率引き下げの恩恵を受けるのが1000cc以下のクルマで引き下げ額は4500円、2500ccを超えるクルマについての引き下げ額は一律1000円となっている。
これは小型・普通乗用車についてのもので、軽自動車税の引き下げは行われないため、軽自動車は消費増税の前後で変わらない。
自動車取得税に代わる新税登場
平成元年度税制改正により、二重課税問題などでクルマの悪しき税金とされてきた自動車取得税は2019年10月1日から廃止となる。つまり、10月1日以降に新車、中古車を購入しても取得税はかからなくなる。
しかし、自動車取得税廃止はぬか喜びできない。自動車取得税は廃止されるものの新たに環境性能割という新税がクルマを購入した際に適用されるからだ。これは、自動車取得税同様に新車、中古車ともに適用される。ただし、環境性能割も取得税同様に中古車の場合、評価額が50万円以下の場合は非課税となる。
環境性能割という新税はだまし討ちのようなもので半ば憤りを覚えるが、決まったものは仕方がない。環境性能割とは何かを見ていこう。
環境性能割とは?
環境性能割とは名前を見て想像がつくとおり、環境性能に応じて課税される。排ガスレベルは平成17年排ガス基準75%低減または、平成30年排ガス基準50%低減の★★★★であることが条件で、燃費性能の優劣により税率が決まってくる。
乗用車を例にとると、自家用の登録車は0~3%、営業用の登録車は0~2%の税率が適用されることになっているが、2019年10月1日から2020年9月30日の1年間は、乗用車に限り環境性能割の税率が1%割引となるという臨時的軽減がある。
非課税なのは電気自動車のほか、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOX10%以上低減、または平成30年排ガス規制適合)、プラグインハイブリッド、クリーンディーゼル(平成21年排ガス規制適合または平成30年排ガス規制適合)となっている。
では、この環境性能割は前述のとおり、新車・中古車を問わず適用となり税率も同じ。
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