2000年4月1日の道路交通法改正により、6歳未満の乳幼児をクルマに乗せる際には、チャイルドシートを使用することが義務化された。ただ、施行から来年で四半世紀が経過するのだが、チャイルドシートの使用方法や着用義務についての理解が完全に定着したとは言い難い。今一度チャイルドシートへの理解を深めてほしい。
文:佐々木 亘/画像:Adobestock(トップ写真=Ева Поликарпова@Adobestock)
【画像ギャラリー】親がしっかり責任をもって役割を果たしていかなければならない(3枚)画像ギャラリー罰則が軽すぎるぞ! もっとチャイルドシートに本気で向き合え!
チャイルドシートの使用率が上がらない。2024年のJAF・警察庁チャイルドシート使用状況全国調査では、チャイルドシートを使っている人が78.2%だった。
乳幼児の年齢が上がるほど、その使用率は下がっていき、1歳未満で9割を超えていた使用率は、1~4歳で8割へ、そして5歳では6割を切る状況となっている。
こうした背景からか、不慮の事故による子供の死亡原因のうち、0歳児を除く14歳以下の子供では交通事故の割合が最も多い。一方で、チャイルドシートを正しく使っている場合の子供の死亡重傷率は、乳幼児期(0~4歳)には不使用時の4分の1まで下がり、学童期(5~12歳)では2分の1まで減少する。
自動車へ乗車した際の子供の安全を守るためには、チャイルドシートを使用することが何よりも効果を発揮するのは歴然たる事実。しかしながら、「子供は膝の上で十分」などと持論を展開し、チャイルドシートを使わない親は減らないのだ。
違反時の罰則にもチャイルドシートの普及が進まない原因があるのではないかと筆者は考える。現行の法制度では、チャイルドシートの不使用は、「違反点数1点・反則金なし」という状態。ことチャイルドシートの不使用に関しては、もっと重い罰を科してもいいと思うのだが。
未来ある子供の命を軽んじる人には、反則金3万円程度が科されて然るべきではないか。ここの意識が変わらない限り、チャイルドシートへの理解は進まないだろう。
【画像ギャラリー】親がしっかり責任をもって役割を果たしていかなければならない(3枚)画像ギャラリー正しく使って子供の命を守ろうではないか
では、順を追ってチャイルドシートの種類と使い方について確認していこう。
まずは新生児期から乳児期まで。現在の最新基準であるR129対応のチャイルドシートの場合、15カ月未満までは後ろ向きで使用することが必要だ。また、15カ月を超えても、子供の身長が76cm未満の場合には、引き続き後ろ向きで使用し、身長が規定を越えたら前向きにすること。
以降、6歳未満まではチャイルドシートの着用義務期間となる。この間、1台のチャイルドシートを使い通せるわけではないので、注意が必要だ。
一般的には、新生児期から使うのは「乳児・幼児用チャイルドシート」というもの。後ろ向き・前向きの両方に対応し、小さな体にもフィットするようクッションが取り外しできるようになっている。こちらを実質的には2歳~3歳まで使用することになるだろう。
その後は幼児用チャイルドシートとジュニアシートが兼用できるチャイルドシートを選び、6歳までの着用義務期間を過ごしてほしい。
【画像ギャラリー】親がしっかり責任をもって役割を果たしていかなければならない(3枚)画像ギャラリー
コメント
コメントの使い方何より大事な自分の子なのですから、罰則なんて関係ないのです。
「そのまま乗せたら間違いなく危険」と結果が出てるのですから、専用シートに座らせないのは親失格。
私も乗せにくいドア&毎回他の荷物もあるなか嫌がる子ら相手に悪戦苦闘してきました。規制とかじゃなく家族の安全の為です