【運転中スマホ厳罰化!! あおり運転危険罪追加!!】免許取得時から大きく変わった道交法の要点チェック

道交法はここまで変化している

 では近年、道交法がどう変わったのかを見てみよう。2000年に入ってからの変遷を辿ってみる。

●2000年
・6歳以下の子どもにチャイルドシート使用が義務化。
●2002年
・酒気帯び運転厳罰化(0・25㎎以上で違反点数13点等へ)。
・免許の有効期限が5年に延長。
・高齢者講習と紅葉マークの年齢が、75歳から70歳へ変更。
●2004年
・走行中の携帯電話等の使用の罰則強化。
・騒音運転、マフラー不備車両などの罰則強化。
●2006年
・駐車違反取締りを民間委託。
・放置違反金制度の導入。
●2007年
・中型自動車の区分新設。
・飲酒運転の罰則強化(懲役5年、罰金100万へ)。
●2008年
・後部座席のシートベルト着用義務化。
・高齢運転者標識(紅葉マーク)の表示義務化。
●2009年
・高速、自動車専用道でのあおり行為(車間距離不保持)の罰則強化(3月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金へ)。
●2014年
・ラウンドアバウト交差点の通行方法決定。
●2015年
・自転車の交通違反の罰則規定強化。
・酒気帯び運転の厳罰強化(酒気帯び運転、過労運転等で交通事故を起こして人を傷つけた場合、運転免許の仮停止の対象に)。
●2017年
・高齢運転者対策の強化(75歳以上の運転者。認知症検査の新設など)。
●2019年
・走行中の携帯電話等の使用(ながら運転)の罰則強化。

 以上、罰則が強化されたものだが、規制が緩和された例もある。新東名、東北自動車道(一部区間)のように、安全性が高まったことで、制限最高速度が120㎞/hに引き上げられているし、また大阪府のように、宅配業者の路上駐車の規制緩和が行われているところもある。

 道交法はこのように臨機応変に対応しているわけだ(圧倒的に規制強化のほうが多いけれど……)。

2019年12月に運転中のスマホ使用に関する道交法が変わった!

2019年12月1日から、スマホによるながら運転の罰則が強化
2019年12月1日から、スマホによるながら運転の罰則が強化

 運転中の携帯電話を耳に当てての通話やスマホの操作、画面を注視などの「ながら運転」は、シートベルト非装着などと同時に路上で取り締まりをされている、運転中の禁止行為だ。

 この「ながら運転」、正確には「携帯電話使用等(交通の危険)」が、2019年12月1日から厳罰化された。これまでは6000円だった反則金が3倍の1万8000円へと引き上げられた。

 たとえ業務中であっても、交通違反の反則金や罰金を会社で負担してくれるような職業はほとんどない。

 つまり、交通違反で検挙されれば、自分の財布が傷む人ばかりであるから、この罰則強化は痛いハズだ。さらに違反点数も従来の2点から6点に引き上げられ、免許停止の前歴がなくても、いきなり30日の免許停止処分を受けることになる。

 衝突被害軽減ブレーキが装備されるようになったとはいえ、わき見運転で追突してしまう可能性はゼロではないし、もし交通事故を起こした際に「ながら運転」をしていたことが判明すれば、交通事故に対する責任は重くなることになる。

 そうなれば反則金どころでは済まないし、違反点数もさらに跳ね上がることになるから、免許停止の期間が長くなることも考えられる。

 ついうっかり「ながら運転」をしまうドライバーは、悪習慣を改めて運転に集中する習慣を身に付ける努力をしなければ、免停処分を受けるリスクは大きく高まり、免許取り消しになる可能性すら迫ってくることになる

 2019年12月の携帯電話使用等に関する罰則規定と同時に、自動運転技術の実用化に対応した規定の整備も進められた。それによると次のようなことが決められた。

1/「自動運行装置」を使用する場合も道路交通法上の「運転」に含まれる(オートパイロットを使っていても、それも運転のひとつの行為だから。スピードオーバーしたら罰則の対象)。

2/一定の条件からはずれた場合は、自動運行装置を使用した運転が禁止され、運転者が運転操作を引き継がなければならない(自動運転にまかせてボーッとしてられないということ)。

3/交通事故等の原因究明を行ったりするため、作動状態記録装置が必要な情報を正確に記録することができない状態での運転が禁止(データログのないクルマの使用は禁止)。

次ページは : あおり運転の罰則強化も2020年1月20日から始まった通常国会で可決される

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