今じゃありえない! 昭和の“ゆるゆる”交通ルール5選

クルマの免許で大型バイクに乗れた

昭和のクルマ社会はユルすぎた!? 今じゃ考えられない昔の合法だったルール5選
大型二輪免許の取得に厳しい制限が設けられたのが1975年。以降1995年までは警察の試験場でのみ行われた、いわゆる「限定解除」でしか大型バイクの免許は取得することはできなかった

 バイク(オートバイ)は、エンジンの排気量によって、50cc以下の「原付」、125cc以下の「小型原付普通二輪」、400cc以下の「普通二輪」、400ccを超える「大型二輪」に分けられており、運転にはそれぞれに対応した免許を取得する必要がある。

 通常、クルマ=四輪車と、バイク=二輪車の免許は別々に取得する必要があるが、このなかで唯一原付だけは、クルマの免許を持ってさえいれば運転することが許されている。

 このルールは、今からちょうど60年前となる1965年に行われた法改正以降にクルマの運転免許を取得した人から適用が始まっているが、それ以前はクルマの免許さえ持っていれば排気量に関係なくどんなバイクも運転することができたのだ。

 ちなみに小型、中型(現在の普通)、大型という区分が生まれたのが、カミナリ族と呼ばれる暴走族が社会問題化した1975年のこと。

 大型二輪の免許は当時、教習所で取得することができず、警察の試験場での一発試験でしか取ることができなかったうえ、その合格率もかなり低かった。そのため、通称「昔免許」などと呼ばれた1965年以前の免許を持つ人は、当時の中型限定自動二輪の免許しか持たないライダーにとっては、うらやましく、ねたましい存在でもあった。

 なお、1995年に行われた免許区分の改訂により、それまでの中型限定自動二輪の免許が、現在の普通自動二輪免許へと変更。いわゆる限定解除ではなく大型二輪免許が新設されたことで、教習所でも取得可能になった。

 クルマに関するルールは時代によって大きく変わる可能性がある。

 昔を懐かしむのはよいが、知らず知らずのうちに時代に取り残され、違反切符を切られるようなことがないよう、ドライバー自身の知識も常にアップデートしていくようにしたいものだ。

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