2018年3月1日、警視庁は中央道を235km/hで走ったとして、世田谷区在住の会社員を逮捕したと発表。実に135km/hオーバーのスピード違反であった。
警視庁交通執行課によると、逮捕容疑は2016年1月29日午前4時15分頃に中央道上り線で普通乗用車を運転(ダッジチャージャーと言われている)。自動速度取り締まり機(オービス)が検知したという。
なんと2年前の犯行だったとは……。
今回「オービスは135km/hオーバーでもしっかり撮影可」ということや、「犯行後2年たっても捕まる時は捕まる」ということがわかったわけだが、このほかにも交通取り締まりには知りたいことがたくさんある!
もちろん速度違反は許しがたい犯行だし、なによりも安全第一! 日々取り締まりに励む警察の皆さんに感謝しつつ、速度取り締まり&覆面パトカーについて知りたい5つのことを、ベストカー編集部随一の「交通取り締まり好き」、編集部ウメキに解説をお願いしました!
(上記前文原稿に一部事実誤認がありました。「135km/hオーバーでの逮捕」は「過去最高」ではないとのことです。ご指摘ありがとうございました。謹んで当該部分を削除・修正いたしました。 3/7 13:45)
文&写真:ベストカー編集部(ウメキ)
■オービスは何キロから反応するか?
Q.オービスは135km/hオーバーでも作動するんですね、速いほうは何キロでも光るとわかったんですが、遅いほう、速度オーバー15km/h以下では光らないって本当ですか?
A.定置式自動速度取り締まり機……いわゆる「オービス」だが、現在主流の「LHシステム」は、路面を横切るように埋め込んだループコイル上を車両が通過するときの時間から速度を計算、設定速度以上の数値が出た場合、前方に設置したカメラで自動的に撮影するというものだが、この「設定速度」は遠隔操作で自在に変更可能となっている。
したがって何キロ以上の速度超過から検挙するのかは、道路状況によって任意に設定が可能。極端な話、5km/hオーバーだって検挙(撮影)しようと思えばできるのだ。
とはいえ、現実的にはそのようなことはない。オービスでの取り締まりは多くの場合赤切符相当の違反に限られている。一般道であれば30km/h以上、高速道路であれば40km/h以上の超過が対象だ。
これにはいちおうの理由と根拠がある(例外もあるので注意/後述)。
オービスについては違反車両のナンバー、そしてドライバーが識別できる写真を自動で撮影することで、それが違反行為の証拠となる。
これに対して、かつてプライバーシーの侵害、肖像権の侵害などを根拠に違法性を問うた裁判があった。判決は「相当の悪質性のある速度違反であれば、プライバーシー権、肖像権の侵害もやむなし」というもの。逆に言えば「相当の悪質性」がなければプライバーシー権や肖像権が勝るとも解釈できる。
この判例を根拠に、「相当の悪質性」すなわち赤切符相当の違反をオービスでの検挙対象としているのだ。
ただ、過去に一般道で20km/h程度の超過、つまり青切符相当でオービスによる速度取り締まりの実例があるため、必ずしも赤切符相当に限定していると言うことではない。
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