最近LEDランプの装着車が増えてきて、眩しいと感じることはないだろうか。
新車でヘッドライトのLED化が進み、輸入車では昼間のデイライトを点灯しているモデルが多いことも気になる理由といえる。
車両後部の灯火類も新しい世代のモデルからLEDが採用されつつあるいっぽうで、ドライバーにとって有効な視認効果が得られるとはいえ、眩しすぎて目障りになってしまうのは困る。
また、霧が発生しているわけでもないのに、リアフォグランプを点灯しているクルマも多くみかける。
そこで、LEDランプの光り方などを含め、後部のライト類の保安基準はどうなっているのか確認してみた。
文/岩尾信哉
写真/ベストカーweb編集部 トヨタ BMW Adobe Stock
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車両後部のさまざま灯火類
いうまでもなく、自動車の安全性に関わる装備の保安基準は道路運送車両法に細部にわたって定められ、灯火類は車検時に整備状況を含めて細かく検査される。
自動車の灯火類とひとことで言っても、車体後部の保安部品だけでも、尾灯(テールランプ)、制動灯(ブレーキランプ)、補助制動灯(ハイマウントストップランプ)などがあり、車両全般を見れば、前部では前照灯(ヘッドランプ)、昼間走行灯(デイタイムランニングライト)、車両前後として車幅灯(ポジションランプ)、方向指示器(ターンランプ)などがあるのだから、保安基準もさまざまある。
道路運送車両法に定められた車両後部に装備義務がある灯火類については、保安基準と「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(2020年5月29日施行)などにより、第37条と第262条(尾灯)、第39条と第263条(制動灯と補助制動灯)などによって基準が定義される。
基本となる道路運送車両法の保安基準の第62条に基づいた、尾灯の灯光の色、明るさ、個数、取り付け位置などについて抜粋していくと、尾灯は光を発する光源とこれを覆うカバー部などで構成され、車両後面に左右対称に1個ずつ装備される。尾灯と制動灯ともにどちらも赤色であることが規定され(車幅灯は白色)、「照射光線は他の交通を妨げないものであること」を基本としている。
リア回りの灯火類では、部品名としてはリアコンビネーションランプとひとくくりにできても、これらの機能の違いは明らかだ。主な装備といえる尾灯と制動灯を採っても、光源(電球)の出力などによって視認性に違いをもたせている。
●尾灯:夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できる光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上
●制動灯:昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できる光源が15W以上60W以下で照明部の大きさが20cm2以上
さらに機能上のポイントといえるのが、「尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること」だ。これがLEDランプであれば、その特徴といえる一定の方向に光が絞られて発せられる指向性の強さから、後続車両から見るとブレーキランプがより眩しく感じるのは当然に思える。
ここでLED (Light Emitting Diode:発光ダイオード)について少し捕捉しておくと、LEDランプ(正確には素子)は、個々のランプに点検が義務づけられ、照明部全体を示すものではなく、ランプ全体が多くのLEDで構成されている場合には、ひとつでも“玉切れ”していれば車検は通らないことになる。
コメント
コメントの使い方LEDは省電力化できるのがメリットですが、点光源なので逆光時や降雪時にはデメリットとなります。
保安基準内でLED個数を増やしたところで点光源には違いないので、霧の中では光が拡散されるだけです。
LED表面には熱が発生しない為、走行中に付着し続ける雪を溶かすことはできません。
メーカー技術者は、「誰が為の安全か?」と言うことを基本に立ち返ってみるべきでしょう。