あまり世間には知られていないかも知れませんが先月電動キックボードの公道上の取り扱いについての特例措置が警察庁から全国の警察に通達され、都内や大阪など一部の地域でヘルメット着用なしでの電動キックボードの公道走行が認められるようになっています。
またその通達の中で、これまでの一般ドライバーの運転常識とやや異なるルール、例えば一方通行の道路でも自転車が入れるところであれば電動キックボードは逆走可能であることなども定められています。
これまで「岩盤規制」の一つだった道路交通法上の規制が緩和され、ゼロエミッション化と高齢化が進む日本の社会でモビリティのカタチが進化していく可能性が実際に見えてきました。
一般ドライバーの側からも進化するモビリティを取り巻く新しい交通ルールを理解し、間違った理解で「あっ違反だ!」と思わないよう、今回の電動キックボードの公道上での特例措置とその意義について深堀りして見ていくことにします。
文/柳澤隆志
写真/柳澤隆志 Luup(トビラ写真)
著者・柳澤隆志 PROFILE:外資系証券会社に25年勤務、米系証券会社東京オフィスにて史上最年少で最上級の職位であるマネージングディレクターに昇格し市場・投資銀行業務に精通、現在経営アナリストとして独立。
社会人2年目で初代BMW Z3を購入、その後1996年式ポルシェ993カレラ4Sを21年間乗った後、新車同様のフェラーリ458イタリアが直近納車され、そのNAサウンドと切れ味鋭い走りを目下楽しんでいる。2018年式ヤマハYZF-R1も保有。
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電動キックボードに道路交通法上の特例措置が認められた
2021年4月8日に警察庁交通局交通企画課長と交通規制課長の連名で「電動キックボードに係る産業競争力強化法に基づく特例措置」が警視庁交通部長と全国の警察本部長に通達された。
警察が産業競争力強化? とやや不思議に思うかもしれないが、過剰な規制をなくすことによって日本の企業の競争力を強化しようという経済政策の一環として、モビリティの新しい形の一つ、電動キックボードの普及のためにこれまでの道路交通法/道路交通法施行令(以下「道交法」)上での規制を緩和するためのものだ。
海外旅行に行った際、特に主要都市中心部への車の乗り入れ規制が厳しい欧州やアジアの一部で、電動キックボードに乗ってノーヘルでさっそうと移動する人を見たことがあるかもしれない。
それらの都市では交通渋滞や大気汚染の緩和のための政策として電動キックボードのシェアリングサービスが強力に推し進められている。これまで先進国のなかで電動キックボードが実質認められていないのは実は日本とイギリスだけだった。
従来、日本では電動キックボードは原動機付自転車扱いで、ナンバーをつけてヘルメットを着用しないと公道走行ができなかった。それだとシェアサイクル同様レンタルスポットを見つけてさっと借りて移動してさっと返す、という形で気軽に利用できない。
髪型を気にする人はヘルメット被りたくないからそもそも利用しないだろうし、ヘルメットをいつも持ち歩くのは非現実的だし、ヘルメットを他人と共有するのは心理的ハードルが高いからだ(自動車教習所で二輪免許実習を受けたことがある人は心当たりがあるだろう)。
そのためこれまでの道交法上での扱いのままだと電動キックボードの普及は難しく、今回の規制緩和によって新しいカタチでのモビリティとして普及実験がさらに進められることになったのだ。
ちなみに2020年10月から半年間、原付扱いでヘルメット着用義務ありでの公道(車道と自転車通行レーン)での普及実験の結果(総走行距離7000km)では、事故や法令違反の報告はゼロだったとのこと。
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