2022年4月に道路交通法改正!! なんと社用車を使う際のアルコールチェックが義務化!!

■国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは?

酒気帯びの有無に関する確認として「国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと」とあるが、国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは?(Otto@Adobe Stock)
酒気帯びの有無に関する確認として「国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと」とあるが、国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは?(Otto@Adobe Stock)

 ただしそれは暫定措置で、令和4年10月1日以降、もう一段階酒気帯びの有無に関する確認が強化されるので要注意。

 具体的には4月1日施行の新ルールの「確認の方法」に「国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと」(第6号)と、「アルコール検知器を常時有効に保持すること」(第7号)がプラスされる。

 ここで気になる国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは、「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものとすること」となっているので、高額な専用機器である必要はなく、一般に流通しているオーソドックスな検知器でかまわない。

 前出の神奈川県警の資料を見ると、「酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認できるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わないものとする。

 また、アルコール検知器は、アルコールを検知して、原動機が始動できないようにする機能を有するものを含む」と書かれているので、性能的に細かい制約はないようだ。

■5台以上のクルマを使用する事業所のアルコールチェックも義務化に

酒気帯びの有無の確認は必ずしも運転の直前または直後に都度行わなければならないものではないという(Alexander Raths@Adobe Stock)
酒気帯びの有無の確認は必ずしも運転の直前または直後に都度行わなければならないものではないという(Alexander Raths@Adobe Stock)

 もう一点、「運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者」における「運転」とは、一連の業務としての運転のことで、酒気帯びの有無の確認は、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足りるともある。

 いずれにせよ有償運送・無償運送にかかわらず、1事業所あたり5台以上の自動車を業務に使用している事業所では、今年からアルコールチェックが厳しく義務化されるわけで、こうなると一般ユーザーだった無関係ではない。

 必ず飲酒運転の取り締まりもセットで強化されるはずなので、ビジネス・プライベートにかかわらず、少しでもアルコールを口にしたら、絶対にハンドルを握らないことが肝要だ。

 すでに、2021年に八街市で児童5人が死傷した事故が発生した千葉県では、昨年10~12月までの末までの3か月、飲酒運転の取り締まりを強化し、前年に比べ110件あまり摘発者が増えたという事例もある。

 飲酒運転に対する社会の目は厳しくなる一方なので、ドライバーは飲酒運転が引き起こす事態の重大性を今一度肝に銘じておくようにしたい。

■レンタカーを借りる際にチェックが行われる可能性も

2022年4月以降は、レンタカーを使用する際にもチェックを受けることになるかもしれない(yuruphoto@Adobe Stock)
2022年4月以降は、レンタカーを使用する際にもチェックを受けることになるかもしれない(yuruphoto@Adobe Stock)

 「1事業所あたり5台以上の自動車を業務に使用している事業所」となるとレンタカー会社も含まれるのだろうか? そしてレンタカーを個人で借りる場合はどうなるのかを、警視庁交通相談コーナーに訊いてみた。

 「個人でレンタカーを借りる場合、2022年4月以降も今のところは運転者の酒気帯びの有無を確認する義務はない」とのこと。

 「ただし、ご協力をお願いします、というカタチで、アルコール検知器でのチェックを頼まれることは考えられるので、その際はすすんで協力してほしい」という回答だった。

 さらに細かくいうと、1事業所あたり5台以上の自動車を業務に使用している事業所の従業員が、出張先等でレンタカーを運転し業務に従事する場合、使用車両がレンタカーであっても、酒気帯びの有無の確認は必要になる。

 使用する車両が社用車か否かは関係なく、運転目的が業務であるか否かで判断することも知っておこう。

【画像ギャラリー】2022年4月に一部改正される道路交通法を画像でチェック(7枚)画像ギャラリー

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