■合流編
【合流部の先端から1台ずつ交互に合流する】
高速道路などで合流するとき、合流車線からなるべく早く本線に合流しようとしている人がいるが、あれはNG。合流時は合流車線の長さを最大限使ってしっかり加速し、合流部の先端から1台ずつ交互に合流するファスナー合流がベスト。
NEXCO中日本によると、ラバーポールなどを使って先頭から1台ずつ合流する構造に変えることで渋滞が約15パーセント減少、接触事故の低減も見込めるとされている。
【合流時のウインカー】
側道から本線に合流するとき、どちらにウインカーを出せばいいのか迷う人も多いだろう。
答えはわりとシンプルで、ステアリングを左に切りながら合流する場合、左ウインカーを出し、高速道路のインターチェンジのように、右にステアリングを切りながら、本線に入っていくときは右ウインカーというのが正しいルール。
合流前に「止まれ」の標識がある場合は、左ウインカー、なければ右ウインカーという説もあるが、「止まれ」の有無に関係なく、ステアリングを切る方向=ウインカーを出す方向と覚えておこう。
■追い越し編
【左側からの追い越しはNG】
二車線以上の道路で、追越車線をずっと走っていると「通行帯違反」になるのは知られているが、反対に左側の車線、走行車線から前走車を追い越すのも違反になる。
「追い越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない」(道路交通法 第20条第3項)
これは高速道路、一般道でも共通のルール。とはいえ、追い越し車線より走行車線の方が流れが良く、左側の車線を走っていたら、右車線のクルマより先に進んでしまった場合は???
これは追い越しにはならないので大丈夫。「追い越し」とは、進路変更をして前走車の前に出る行為のこと。前のクルマを抜くために車線変更をして追い越さない限りは大丈夫。
【譲らないのも道交法違反】
あまり知られていないルールだが、じつは制限速度内で走っていても、後続車に追いつかれたとき道を譲らないのも違反になる。道路交通法に「追い付かれた車両の義務違反」(第二十七条)という規則があるからだ。
簡単にいうと下記の通りの規則だ。
・法定速度未満で走行している場合に、後続車に追いつかれた場合は、できる限り道路の左側端に寄って、進路を譲らなければならない。
・追いついた車両が、追いつかれたクルマを追い越そうとしたとき、そのクルマが追越しを終わるまで速度を増してはならない。
あおり運転の問題もあるので、ゆっくり走りたい人は、ウインカーなどを使って「お先にどうぞ」の意思表示をはっきりして、どんどん道を譲るようにしよう。
■その他
【ロービーム・ハイビーム】
道路交通法では、「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間)道路にあるときは、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」と定めている。
保安基準の「走行用前照灯」とは、いわゆるハイビームのことなので、夜間、先行車や対向車、あるいは歩行者がいない道をロービームで走っているのは厳密にいうと道交法違反。
取り締まりにあうと反則金6000円(普通車)を課せられる可能性がある。警察庁ではHPなどで「前照灯の上向き・下向きの切替えをこまめに行いましょう」と呼びかけているので気をつけよう。
【サンダルやハイヒールはダメ。裸足は?】
運転時の履物に関しては、各都道府県の公安委員会の公安委員会が道路交通法施行細則で規制しており、サンダルやハイヒールなどで自動車を運転すると、「運転操作に支障をきたす履物」として違反とされる場合がある。
なお、裸足で運転することに関しては、とくに禁止されているわけではないようだが、あまり運転に適しているとは言い難い……。
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