高速道路を走行中、追い越し車線をノロノロ走り続けるクルマに出くわすことがあります。「後ろ詰まってますよ」と伝えたいところですが、近年は煽り運転が社会問題化していることから、トラブルになることを避けるためにそれを伝えることもできず、だからといって、左側から追い越しすることは道交法違反となることなどから、後続のクルマにとって大変迷惑。
追い越し車線を走行し続けることは道交法違反なのに、これらのクルマはなぜ車線を譲らないのでしょうか。またそのような状況に遭遇した場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
文:Mr.ソラン、エムスリープロダクション
アイキャッチ写真:写真AC_ 丸岡ジョー
写真:Adobe Stock、写真AC
法定速度で走っていても違反
2車線以上の道路では、特に指示がない場合を除いて、左側車線が走行車線、右側の中央寄りの車線は追い越し車線と規定されています。道路交通法では、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければいけない」と明記されており、通常は走行車線を走り、追い越し時には追い越し車線を使って前走者を追い越した後、走行車線に戻るのがルール。追い越し車線を走り続けると、例え法定速度以内であっても、「通行帯違反」となり、違反点数1点で反則金6,000円が科せられます。
具体的に追い越し車線をどれくらいの時間走り続けると違反になるのか、ということについては、警察の取り締まりでは、その目安を2km程度としているようです。すなわち、高速道路を100km/hで走行している場合は、時間にして1分12秒追い越し車線を走り続けると取り締まりの対象となることになります。
繰り返しになりますが、法定速度で走っていると言い張っても、無駄です。追い越し車線を走り続けること自体が、違反なのです。
運転が未熟、身勝手なドライバーのほか、煽り運転予備軍のドライバーの可能性も
そんなクルマのドライバーは、いったい何を考えているのでしょうか。大別すれば、以下のような3つのドライバーに分けられると考えられます。
・そもそも、追い越し車線の走行ルールを知らない、あるいは後続車が迫って自分が走行の邪魔になっていることに気づく余裕のない未熟なドライバー
・追い越し車線を走り続けてはいけないことは知ってはいるが、クルマが少なく走りやすいからという身勝手なドライバー
・後続車を困らせることにある種の喜びを感じる煽り運転予備軍のドライバー
対応が難しいのは、前走車のドライバーが上記の3つのどれに相当するのかがわからないこと。基本的には、じっと我慢して車線が開くのを待つのが安全ですが、あまりにノロノロ運転の場合は、あくまで自己責任でお願いしたいですが、以下のような対策が可能だと考えられます。
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