■「自転車横断帯」がある場合は自転車が優先権を持つ
さて。ここから普通の横断歩道と違うケースとなります。『自転車横断帯』はどうか? 横断歩道の横に設けられており、自転車でこの横断帯のある交差点を通行しようとしたら、指定の場所しか走れない(歩道も車道も通行禁止)。
その代わり、自転車横断帯を走行している自転車はクルマやバイクに対する優先権を持つ。クルマやバイクは自転車の通行を妨げちゃいけないのだった。
道交法第38条第1項にある「又は横断しようとする歩行者等があるときは」の“歩行者等”に自転車が含まれるという拡大解釈をするケースも見かけるが、この“歩行者等”は自転車横断帯の自転車を示す。
何度も書くが、軽車両は歩行者ではない。タイヤ付きの乗り物で歩行者になるのは、セニアカーや車椅子、乳幼児用の手押し車のみ。車幅70cmを超える人力車やリアカーも含まない。
ただ、自転車横断帯は急速に減ってきている、信号のない横断歩道だと危険になるためか設定されておらず。信号のある交差点で自転車が走ってきているのに止まらないドライバーなんていないと思う。
いや、自転車に優先権のない横断歩道であっても、すでに横断歩道を走行していれば誰だって止まる。円滑な流れと同等になっている道交法の「交通の安全」を守らなくちゃならない。
■ドラレコを設置して証拠は確保せよ!
以上。道交法の解釈を紹介した。
横断歩道の横に停車している自転車には、前に紹介した例外を除いて優先権はなし。クルマ側が止まらずに通過しても何ら問題はない。もし警察の取り締まりを受けたら、ドライバーは止まらなかった理由をキチンと述べればいい。
ただ、証拠は必要になると思うので、やはりドラレコは必ず付けておきたい。ドラレコあるのにキップを切られたら動画を公開し、皆から募金してもらって弁護士に連絡です。
【画像ギャラリー】ドライバーとして悩むのは、横断歩道での自転車=歩行者なのか? 結局のところ、どっちなのよ??(5枚)画像ギャラリー
コメント
コメントの使い方自転車は横断歩道を乗車したまま通行不可ですよ。下車しろと警官に指導されました…、数十年前ですが。横断歩道で自転車を降りる人を見かけなくなったけど降りて横断。自転車は横断歩道を通って良いが自転車を運転したらダメ。ライト上げて運転するのが通常だが周囲に眩しい危険を与えてはいけないから町ではLOWにしないと違反。前提があるのを知らない。
警視庁などでは、横断歩道で歩行者の通行の妨げになる場合は自転車を降りて押すことがルールとされています。
根本的な問題は、自転車のルールに関する周知・教育が全くなされないままHP上などにあるルールを守れとしていることでしょうね。
手取り早く、横断歩道での自転車と車の事故は裁判所では、どんな判決が出ているんでしょうかね?
刑事(= 法律上の義務)では「横断歩道の自転車に別に優先権は無い」で、
民事(= 弁償の話)では「横断歩道なんだから、気を付けてれば自転車を跳ね飛ばすことはなかった。賠償しろ。」みたいな判決ですね。
解釈はある程度合っているが日本語が間違っているワケ
>拡大解釈をするケースも見かけるが、この“歩行者等”は自転車横断帯の自転車を示す。
これは拡大解釈でもなんでもない。条文を素直に読めばそんな読み方などできない。
条文上歩行者と自転車を区別していない以上、横断歩道でも自転車が優先する。
そうでないなら区分して規定がされているはず。
素人が適当なことを書くな。
道路交通法ハンドブック(警察庁交通局交通企画課 編 (政府刊行物、官公庁刊行物))
(問) 法38条1項の横断歩道等における歩行者等の優先規定となっているが、横断歩道を横断している自転車もこの規定により保護されるのか。
(答) 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
(続く)
(続き)
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。
この記事の通りだと、自転車が横断歩道渡る時は車が優先で普通の何にもない車道を横切るのと同じだから、車来てない時に命懸けで渡れよ、ってことになる。やはりおかしい。
自転車降りたらどうですか。
うん、確かに降りれば確実に歩行者ですね。
車が来ないタイミングで、命かけないで渡ればいいんじゃないですかね?
車もそうして渡ってますし
自転車は歩道も横断歩道も通っちゃいけない、っていうんなら分かるけど、通っても良いのに通る時には常に強い車の方が優先?
それじゃ通って良いはずの横断歩道を渡るのにただのビュンビュン走ってる車道を横切って渡るのと同じことになってしまう。
そんなのはおかしい。
横断歩道は歩行者守るためのものだから軽車両の自転車を優先する必要無い。
自転車はおまけ要素として渡っていいだけ。
自転車降りて歩行者になればいいですよ。
自転車も軽車両だからビュンビュン走る車同様
交通ルールに則って歩行者は保護、横断歩道を横切る自転車は保護しなければいいよ
交差点の横断歩道では、自転車が渡ろうとしてたらそちら優先で、車は停まって待つよね。
普通の道の横断歩道だと急にそれはなくなって、自転車いても無視して車優先になるわけ?
ありえないでしょ。
?何言ってるのか理解不能
横断歩道における自転車の扱いは、裁判で軽車両とされる事が多いようですが歩行者と同等とされる事もあるようです。厳密にはこの分かり辛いコラムが正解かもしれませんが、法の解釈に一貫性がない以上、現実的には取締りを受けるリスクを避ける意味でも自転車優先にする方が得策です。お互い気持ちいいですし。
皆さんのコメントの通り道路交通法に歩行者と自転車が対象と明記されているのに、この誤ったコラムをいつまで掲載し続けるのか(2022年9月掲載から9か月以上経過)。
少し調べればすぐ分かる事実を、一目見て奇怪に感じるこの文章を書いた方にも問題がありだが、ノーチェックで掲載しそれを続ける編集部の良識を疑います。横断歩道、自転車で検索するとトップヒットしてしまうこのコラムを信じる人が出ないことを祈ります。
道路交通法ハンドブック(警察庁交通局交通企画課 編 (政府刊行物、官公庁刊行物))
(問) 法38条1項の横断歩道等における歩行者等の優先規定となっているが、横断歩道を横断している自転車もこの規定により保護されるのか。
(答) 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
(2へ続く)
(2)
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。
(3へ続く)
(3)
ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象とした保護規定です。
名無し→それいつのやつ?
由美かおるさんがサドルに腰掛けて横断歩道で待っていたら?
(・・?)