横断歩道での自転車=歩行者扱い!? 結局、いったいドライバーはどうすりゃいいのか!

■「自転車横断帯」がある場合は自転車が優先権を持つ

写真のように横断歩道に自転車横断帯がある場合、自転車は指定場所以外は走行できないが、クルマやバイクはこの場合、自転車の走行を妨げてはならない(Hassyoudo@AdobeStock)
写真のように横断歩道に自転車横断帯がある場合、自転車は指定場所以外は走行できないが、クルマやバイクはこの場合、自転車の走行を妨げてはならない(Hassyoudo@AdobeStock)

 さて。ここから普通の横断歩道と違うケースとなります。『自転車横断帯』はどうか? 横断歩道の横に設けられており、自転車でこの横断帯のある交差点を通行しようとしたら、指定の場所しか走れない(歩道も車道も通行禁止)。

 その代わり、自転車横断帯を走行している自転車はクルマやバイクに対する優先権を持つ。クルマやバイクは自転車の通行を妨げちゃいけないのだった。

 道交法第38条第1項にある「又は横断しようとする歩行者等があるときは」の“歩行者等”に自転車が含まれるという拡大解釈をするケースも見かけるが、この“歩行者等”は自転車横断帯の自転車を示す。

 何度も書くが、軽車両は歩行者ではない。タイヤ付きの乗り物で歩行者になるのは、セニアカーや車椅子、乳幼児用の手押し車のみ。車幅70cmを超える人力車やリアカーも含まない。

 ただ、自転車横断帯は急速に減ってきている、信号のない横断歩道だと危険になるためか設定されておらず。信号のある交差点で自転車が走ってきているのに止まらないドライバーなんていないと思う。

 いや、自転車に優先権のない横断歩道であっても、すでに横断歩道を走行していれば誰だって止まる。円滑な流れと同等になっている道交法の「交通の安全」を守らなくちゃならない。

■ドラレコを設置して証拠は確保せよ!

横断歩道を止まらずに通過して違反切符を切られた場合に備え、やはりドライブレコーダーは用意しておきたいもの(Masaharu Shirosuna@AdobeStock)
横断歩道を止まらずに通過して違反切符を切られた場合に備え、やはりドライブレコーダーは用意しておきたいもの(Masaharu Shirosuna@AdobeStock)

 以上。道交法の解釈を紹介した。

 横断歩道の横に停車している自転車には、前に紹介した例外を除いて優先権はなし。クルマ側が止まらずに通過しても何ら問題はない。もし警察の取り締まりを受けたら、ドライバーは止まらなかった理由をキチンと述べればいい。

 ただ、証拠は必要になると思うので、やはりドラレコは必ず付けておきたい。ドラレコあるのにキップを切られたら動画を公開し、皆から募金してもらって弁護士に連絡です。

【画像ギャラリー】ドライバーとして悩むのは、横断歩道での自転車=歩行者なのか? 結局のところ、どっちなのよ??(5枚)画像ギャラリー

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