「自転車横断帯」がある場合は自転車が優先権を持つ
さて。ここから普通の横断歩道と違うケースとなります。『自転車横断帯』はどうか? 横断歩道の横に設けられており、自転車でこの横断帯のある交差点を通行しようとしたら、指定の場所しか走れない(歩道も車道も通行禁止)。
その代わり、自転車横断帯を走行している自転車はクルマやバイクに対する優先権を持つ。クルマやバイクは自転車の通行を妨げちゃいけないのだった。
道交法第38条第1項にある「又は横断しようとする歩行者等があるときは」の“歩行者等”に自転車が含まれるという拡大解釈をするケースも見かけるが、この“歩行者等”は自転車横断帯の自転車を示す。
何度も書くが、軽車両は歩行者ではない。タイヤ付きの乗り物で歩行者になるのは、セニアカーや車椅子、乳幼児用の手押し車のみ。車幅70cmを超える人力車やリアカーも含まない。
ただ、自転車横断帯は急速に減ってきている、信号のない横断歩道だと危険になるためか設定されておらず。信号のある交差点で自転車が走ってきているのに止まらないドライバーなんていないと思う。
いや、自転車に優先権のない横断歩道であっても、すでに横断歩道を走行していれば誰だって止まる。円滑な流れと同等になっている道交法の「交通の安全」を守らなくちゃならない。
ドラレコを設置して証拠は確保せよ!
以上。道交法の解釈を紹介した。
横断歩道の横に停車している自転車には、前に紹介した例外を除いて優先権はなし。クルマ側が止まらずに通過しても何ら問題はない。もし警察の取り締まりを受けたら、ドライバーは止まらなかった理由をキチンと述べればいい。
ただ、証拠は必要になると思うので、やはりドラレコは必ず付けておきたい。ドラレコあるのにキップを切られたら動画を公開し、皆から募金してもらって弁護士に連絡です。
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コメント
コメントの使い方横断歩道を自転車が通行してきたが見えた 一応徐行して通過したら 白バイに捕まって切符を切られた 「停止しなかった」が理由 警視庁は何も警官に教育していない
毎日通る道ですが、横断歩道の標識を全部網羅してないので待ってたら止まるようにしてます。
「A又はBはC又はD」という構文においてA-C A-D B-C B-Dともに示すものであり、A-C B-Dのみと読むのは間違いです。もし、そうであるなら憲法14条は組み合わせで差別を許容している事になります。
歩行者と車両の区別がつかない人は、免許よりも日本語からやり直した方が良いと思います!
道交法では歩行者等と記されている為、自転車横断帯の事を指しています!
横断歩道を渡る際は歩行者や他の車に気をつけて渡るとある為に自動車の停止義務は有りません!
間違えて解釈すると自動車の円滑な進行の妨げてはならないに違反となります!
誤った記事です。6歳未満が乗る小児用の自転車は歩行者扱いです、記事の訂正をお願いします。
道交法38条で「歩行者又は自転車」を「歩行者等」と記述しています。自転車を歩行者と同じ扱いとしているのではないでしょうか。
条件があるとはいえ自転車は乗ったまま横断歩道を渡ることも可能ですし、条文で自転車横断帯の有無によって分けてもいません。道交法をどのように読むとこの記事あるような書き方になるのかが理解できません。
道交法の解釈、本当に正しいでしょうか。
横断歩道で優先権を持つのは6歳未満が乗る小児用の車(自転車)だけではないでしょうか。13歳未満と70歳以上は歩道や横断歩道を自転車に乗ったまま通行することは可能ですが、優先権はありません。したがって横断歩道で自動車等に停止義務が発生するのは6歳未満が乗る小児用の車だけだと思います。
横断歩道で優先権を持つのは6歳未満が乗る小児用の車(自転車)だけではないでしょうか。13歳未満と70歳以上は歩道や横断歩道を自転車に乗ったまま通行することは可能ですが、優先権はありません。したがって横断歩道で自動車等に停止義務が発生するのは6歳未満が乗る小児用の車だけだと思います。
13歳未満の子供(小学生を想定)と70歳以上の高齢者が乗った自転車を横断歩道で譲らなければならないの部分合ってますか?
歩道を自転車で走って良いだけでは無いでしょうか。未就学児の自転車には優先権があるようですが。
横断歩道をチャリに乗ったままダメなのでは?
また、横断歩道と「(チャリは)自転車横断帯」を渡るという前提で書いてあるのに、その関連性が理解出来ないのか。。。
今や法、施行規則、通達等々もネットでチョイって
調べられるのに、法律も読んだことないのかな。