ヘッドライトの明るさの規定には上限がない
ヘッドライトは、ライトが照らす方向、光度、色の基準が保安基準にて規定されている。具体的には、2015年に改訂された保安基準(198条6項)において、「ロービームで、前方を10m照らしたときに規定位置にエルボー点があればOK、1灯につき6,400カンデラ以上ならばOK、色は白色(2005年12月31日以前に登録された車両の場合は黄色でもOK)」という内容だ(2015年以前はハイビームへの規定であったが、常用されるロービームへ規定が変更となっている)。白色といっても、色の違いによって印象や眩しさは大きく変わってくるが、車検に通るケルビン数は4,000K~6,000K程度(数値が高いと青白く、低いと黄色に近づく)が目安とされている。
ただし、明るさの上限に関しては数値の規定がなく、保安基準198条第6項に、「周りの交通の妨げにならない明るさ」とある程度。SUVやミニバンなど、ヘッドライトが高めの位置にあるクルマの場合、光軸があっていても、周囲のクルマに強烈なヘッドライトの光を浴びせることになる。
2015年に改訂された保安基準(198条6項)によって、強烈な光を発していたアフターメーカーのヘッドライトはほぼ淘汰され、車検対応タイプと謡う商品が販売されている。とはいえ、いまだに眩しいヘッドライトには困ることが多い。ヘッドライトが暗くて、本来の役目が機能できないよりはましだが、明るさの規定に上限を与えてもよいように思う。
「思いやりライト」は、リスクや違反の原因にも
信号待ちなどで、対向車をげん惑させないよう、ヘッドライトをスモールにする「思いやりライト」という文化があるが、(その周囲への配慮は素晴らしいものなのだが)ヘッドライトを手動でオフしたのを忘れて再発進してしまうと、法令違反となるばかりでなく、対向車や右折待ち車、さらには歩道を渡る歩行者や自転車などを惑わせ、危険な目に遭わせてしまうというリスクもある。起伏がある交差点では、スモールにしたほうがよいだろうが、絶対に再点灯を忘れないようにすることが必要であり、忘れない自信のない方は、ロービームであることを確認する程度にしたほうが、かえって周囲のためなのではないだろうか。
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コメント
コメントの使い方これが抜けてる証拠
ダイハツ車は全般に眩しくて、すれ違うときには一瞬前方が見えなくなる。本当に危ないし事故誘発してるから。
細かく規制かけてるが大事な所が抜けてるよ
灯火至上主義者です。オートライトを含め、光軸やハイ/ロー切り替え自動は重要ですよね。また、ヤリスクロスなどのハイビームでも、先行車や対向車のみカットできるタイプのライトも標準でほしいですね。あと、フォグについてはきちんと使い方を教えるべきです。
薄暮灯の義務化も欲しいですね。対向車からの被視認性を上げるために、フロントバンパー下部に灯火は必須です。
オートヘッドライトを必須にするなら、オートレベリングも対で必須にして欲しい。
また、ヘッドライトよりも、フォグランプのようなドライビングライトのようないい加減な装備をきちんと取り締まって欲しい。
フォグもバックフォグも馬鹿みたいに常時点灯の馬鹿が居るし。