危ねえ…眩しすぎるヤツ、暗すぎるヤツ…ライトの使い方は「安全運転」の一丁目一番地

ヘッドライトの明るさの規定には上限がない

 ヘッドライトは、ライトが照らす方向、光度、色の基準が保安基準にて規定されている。具体的には、2015年に改訂された保安基準(198条6項)において、「ロービームで、前方を10m照らしたときに規定位置にエルボー点があればOK、1灯につき6,400カンデラ以上ならばOK、色は白色(2005年12月31日以前に登録された車両の場合は黄色でもOK)」という内容だ(2015年以前はハイビームへの規定であったが、常用されるロービームへ規定が変更となっている)。白色といっても、色の違いによって印象や眩しさは大きく変わってくるが、車検に通るケルビン数は4,000K~6,000K程度(数値が高いと青白く、低いと黄色に近づく)が目安とされている。

 ただし、明るさの上限に関しては数値の規定がなく、保安基準198条第6項に、「周りの交通の妨げにならない明るさ」とある程度。SUVやミニバンなど、ヘッドライトが高めの位置にあるクルマの場合、光軸があっていても、周囲のクルマに強烈なヘッドライトの光を浴びせることになる。

 2015年に改訂された保安基準(198条6項)によって、強烈な光を発していたアフターメーカーのヘッドライトはほぼ淘汰され、車検対応タイプと謡う商品が販売されている。とはいえ、いまだに眩しいヘッドライトには困ることが多い。ヘッドライトが暗くて、本来の役目が機能できないよりはましだが、明るさの規定に上限を与えてもよいように思う。

ヘッドライトは、ライトが照らす方向、光度、色の基準が保安基準にて規定されているが、明るさの上限については規定がないのが現状(PHOTO:Adobe Stock_kolonko)
ヘッドライトは、ライトが照らす方向、光度、色の基準が保安基準にて規定されているが、明るさの上限については規定がないのが現状(PHOTO:Adobe Stock_kolonko)

「思いやりライト」は、リスクや違反の原因にも

 信号待ちなどで、対向車をげん惑させないよう、ヘッドライトをスモールにする「思いやりライト」という文化があるが、(その周囲への配慮は素晴らしいものなのだが)ヘッドライトを手動でオフしたのを忘れて再発進してしまうと、法令違反となるばかりでなく、対向車や右折待ち車、さらには歩道を渡る歩行者や自転車などを惑わせ、危険な目に遭わせてしまうというリスクもある。起伏がある交差点では、スモールにしたほうがよいだろうが、絶対に再点灯を忘れないようにすることが必要であり、忘れない自信のない方は、ロービームであることを確認する程度にしたほうが、かえって周囲のためなのではないだろうか。

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