郵送による運転免許有効期限の延長手続きも行える
また郵送による運転免許証の有効期限の延長手続きを行えるようになっている。延長手続きを行う前に下記に当てはまることをご確認してほしい。
・運転免許証に記載された住所が東京都内であること。
・運転免許証が失効していないこと。
・既に更新手続中でないこと。
・記載事項の変更(免許の住所、氏名の変更など)が必要な方は、郵送による延長手続はできません(窓口での手続になります)。
・運転免許証の有効期間が令和2年9月30日までの方、またはすでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行い、延長後の有効期間が令和2年9月30日までの方であり、かつ、有効期間内に下記送付先に到達するよう送付できること。
郵送する書類は、運転免許証の表面および裏面の写し、更新手続き開始申請書、郵送依頼書、更新連絡はがきの写し、切手を貼付した返信用封筒など細部にわたって決められているので詳細は警視庁のホームページを参照のこと。
郵送による運転免許証の延長手続き方法(警視庁のホームページ)
全国の警察署ではどうなっている?
緊急事態宣言が5月25日に解除されたが、東京と同じタイミングで解除された北海道、神奈川県、埼玉県、千葉県はどうなっているだろうか? 各警察のホームページで発表されているので、確認していただきたい。
●北海道警察 令和2年6月1日から再開(ホームページ)
●埼玉県警察 令和2年6月1日から再開(ホームページ)
●神奈川県警察 令和2年5月27日から再開(ホームページ)
●千葉県警察 令和2年6月1日から再開(ホームページ)
各道県も東京都と同じく段階的に再開されている。有効期限が迫っている人は、手続きを行ってもらいたい。
ただし、神奈川県警察に関しては、「横浜市内在住」か「横浜市外在住」かで、午前午後を分けているためチェックしてもらいたい。
【通常業務を再開した地域】※6月15日現在
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、茨城県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、静岡県、長野県、三重県、岐阜県、滋賀県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、長崎県、大分県、佐賀県、熊本県、鹿児島県、沖縄県
【日時や年齢などの制限がある地域】※6月15日現在
・埼玉県(鴻巣署を除き再開)
・千葉県(6月15日から運転免許センター再開、7月1日から警察署再開)
・東京都(段階的に再開)
・神奈川県(日時制限)
・愛知県(運転免許試験場及び東三河運転免許センターのみ、25警察署及び5幹部交番は6月15日から更新対象者を制限して再開)
・兵庫県(免許証有効期間が1ヵ月未満の方優先、日曜日は高齢者講習受講済みの方のみ、整理券配布による人数制限ほか)
・奈良県(免許証の有効期限が1ヵ月未満の方優先)
・大阪府(予約制。6月1日より、更新手続きに係る電話予約を受け付け。 6月8日より、4月生まれの方も6月中の更新手続きの電話予約が可能。6月30日までの予約が可能(土曜日・日曜日は更新・予約手続きを実施していない。7月1日(水曜日)以降の予約方法は決定次第、情報を更新)
・香川県(一部入場制限あり)
・愛媛県(平日のみ再開)
・高知県(日曜日のみ予約制)
・福岡県(平日のみ再開、八女警察署黒木交番は火曜日と木曜日のみ)
・宮崎県(宮崎北、宮崎南、都城、延岡の4警察署は除き再開)
※なお、新型コロナウイルス感染予防に対する情勢によって、業務の対応状況は変化する可能性がある。最新の情報は各都道府県警察のWEBサイトをご覧ください
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