通常の更新手続き方法
さて、ここで改めて通常の場合の手続きを確認しておくと、運転免許の更新手続きが可能な期間は、有効期限が満了する年の誕生日の前後1ヵ月間が設定されている。それでは更新をうっかり忘れての失効や、事情があって上記の期間内に更新できなかった場合は下記のようになる。
1/失効から6ヵ月以内:特定失効者向けの講習を受講して適性試験に受かれば新しい免許が交付される。
2/失効から7ヵ月以上、12ヵ月以内:大型免許、普通免許の仮免許の学科試験と技能試験を受けずに済む(仮免許の状態で5日以上の路上研修が必要)。
3/失効から1年以上経過:免許試験を受ける必要あり。
4/海外での居住や病気などの特別な事情で失効したケース:6ヵ月以内であれば特定失効者の向けの講習を受講して適性試験に受かれば、新しく免許の交付が可能。
運転免許は優良運転者、一般運転者、違反運転者、初回更新者という区分があり、それぞれに対応した講習を受ける必要があり、70歳以上の高齢者は、高齢者講習を受講しなくてはならない。
たとえば、東京都での免許更新を受け付ける場所としては、運転免許試験場、運転免許更新センター、指定警察署、島部警察署で手続きができるということになる。
緊急事態宣言解除後、現在の手続き方法
2020年6月1日、警視庁は5月25日の政府による緊急事態宣言解除を受けて、段階的に免許更新手続きを段階的に再開する旨を発表した。
首都圏でも2020年6月1日から段階的に再開! 運転免許更新のための最新情報
それでは、警視庁のホームページに「お越しの際は、マスクの着用に御協力を」と前置きしたうえで、現状(6月11日以降)の手続きの内容が説明されているので抜粋してみよう。一番に確認しておきたいのは「手続対象者」だ。以下、確認していこう。
「運転免許証の有効期間」については、令和2年9月30日まで(すでに運転免許証の有効期間の延長措置の手続を行って、延長後の有効期間が令和2年9月30日までになっている状態)では、運転免許証の有効期間を3ヵ月延長することが可能。
延長手続をした運転免許証の裏面には延長した旨や延長された期日などが記載され、その日まで車両の運転、免許更新をすることができる。
次に「運転免許が失効しそうな場合」については、事前の申出を行うことで、当初の更新期限等の後3ヵ月間、運転と更新が可能となる。
対して、「運転免許証の更新期限が過ぎてしまった場合」については、免許の失効から一定期間内、今回の新型コロナウィルスによる非常事態宣言による延長措置が終了した日(地域によって確認が必要)から1ヵ月以内に申請すれば、学科・技能試験を受けることなく免許の取得が可能とされている(失効後3年以内に限る)。
有効期限延長申請の手数料は無料とされ、必要書類(本人による申請の場合)は以下のものが必要。
■本人による申請の場合の必要書類
1/運転免許証
2/更新連絡はがき(不保持でも手続可能)
3/更新手続開始申請書(ダウンロードかつ窓口で入手可能)
■代理人による申請の場合の必要書類
1/運転免許証(申請者本人のもの)
2/更新連絡はがき(お持ちでない方も手続できる)
3/代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、旅券(パスポートなど)
4/更新手続開始申請書・委任状(委任者が太枠内を記入)
なお、代理人による申請の場合は、上記の処理に加え、代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、旅券(パスポートなど)が必要になる。
延長措置後の更新手続場所は、延長手続きの受付時に指定するが、優良運転者講習、一般運転者講習、初回更新者、違反運転者講習、高齢者講習、更新期間(誕生日の前後1ヵ月の間)以外などの場合で変わるので確認しておきたい。
■新型コロナウイルス感染症を理由とする免許手続(延長・失効)
●受付日時・場所(東京都)
■運転免許試験場
平日の午前8時30分から午後5時15分まで日曜の午前8時30分から午後5時15分まで。
※土曜、祝休日は受付していない。
■運転免許更新センター・都内の全警察署
平日のみ午前8時30分から午後5時15分まで。
※土曜、日曜、祝休日は受付していない。
■手数料/無料。
■延長措置後の更新場所(東京都)
延長措置後の更新手続は、送付時に指定した下記のいずれか1ヵ所の更新手続場所で行なうので、必ず申請書に記載をする必要がある。
●指定できる場所(東京都)
■優良運転者講習の方
試験場(府中、鮫洲、江東)、神田免許センター、指定警察署(田園調布、世田谷、成城、板橋、石神井、下谷、竹の塚、本所、立川、青梅、高尾、町田警察署)。
■一般運転者講習の方
試験場、神田免許センター。
■初回更新者、違反運転者講習の方
試験場のみ。
■高齢者講習該当の方
試験場、神田免許センター、指定警察署。
■更新連絡はがきがない方、更新期間(誕生日の前後1ヵ月の間)以外の方
試験場のみ。
※講習区分は、更新連絡はがきに記載。高齢者講習該当の方は、更新連絡はがきがなくても、更新期間(誕生日の前1ヵ月の間)以外でも試験場、神田免許センター、指定警察署の中から指定することができる。更新場所指定後の変更はできない。
■手数料
・優良運転者講習 3000円
・一般運転者講習 3300円
・違反運転者講習 3850円
・初回更新者講習 3850円
・高齢者講習等を受講済みの方 2500円
■更新手続きに行く際の留意事項(警視庁、抜粋)
・有効期限が令和2年(平成32年)9月30日までの方は、有効期間の3ヵ月延長手続を行うことができますので、更新期間が切迫した方、混雑を避けたい方はご検討ください。施設の3密を避けるため、各種講習については、通常の2分の1の定員で実施します。
・混雑時には、受講まで長時間お待ちいただくことがあります。また、さらに混雑した場合には入場制限、受付停止などを行う場合がある。
熱がある方や体調が悪い方については、来場をお控えください。
・来場の際は、マスクの着用をお願いします。
・手続する本人以外の同伴者の来場はお控えください。
・来場の際は、電車、バス等の公共交通機関をご利用ください。
・駐車場を完備する府中試験場や鮫洲試験場では、多数の来場者により駐車できない場合がありますので、自動車での来場はお控えください。また、江東試験場は敷地も狭く、自転車、バイクの駐車スペースも限られていますので、自転車、バイクでの来場もお控えください。
・当分の間、持参写真による更新手続はご遠慮ください。
・運転免許更新センターにおける経由更新手続は、引き続き中止します。
・認知機能検査及び高齢者講習を受検(受講)する方は、事前予約が必要です。
・水筒、ペットボトルをお持ちいただくなど、熱中症予防をお願いします。
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