補助金もらってクルマを売っちゃったらどうなるの? クルマが高値で売れたら税務署に報告?? ほか クルマ界素朴なギモン9選

補助金もらってクルマを売っちゃったらどうなるの? クルマが高値で売れたら税務署に報告?? ほか クルマ界素朴なギモン9選

 次々と新たな展開を見せるクルマ業界。わからないこともたくさん。知っていたつもりでも、実は変わったり間違っていたりして。本誌が誇る賢人お二人に「今、知りたいこと」「素朴なギモン」を全部教えてもらいます!

●ラインナップ
・補助金もらって4年以内にEVを売るとどうなる?
・クルマが高く売れた!! 税務署などに報告の義務はある?
・車検が切れていた!! その後はどのように処理するの?
・事故をした時にドラレコのデータ提出の義務はある?
・最近法規対応の改良が多いが、何の法規が変わったの?
・残価設定ローンのメリットって何?
・新型クラウンはなぜ新しいHVシステムを採用?
・任意保険にある「弁護士特約」ってどんな時に使えるの?
・「純正代替品」は使っても大丈夫?


※本稿は2022年9月のものです
文/渡辺陽一郎、桃田健史、写真/AdobeStock、ベストカー編集部 ほか
初出:『ベストカー』2022年10月10日号

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01.補助金もらって4年以内にEVを売るとどうなる?

日産の軽EV サクラ。EV補助金の交付を受けた場合3〜4年の保有が義務付けられるが、それ以前に売却すると補助金の一部を返納しなければならないので注意
日産の軽EV サクラ。EV補助金の交付を受けた場合3〜4年の保有が義務付けられるが、それ以前に売却すると補助金の一部を返納しなければならないので注意

 電気自動車やプラグインハイブリッド車などの購入に際して補助金の交付を受けた場合、3〜4年の保有が義務付けられる。

 それ以前に売却する時は、補助金の一部を返納せねばならない。返納額は、車両の売却額、交付を受けた補助金額、車両を購入した時の費用に基づいて算出される。

 ただし補助金の交付を受けて購入した車両が、天災や過失のない事故などによって抹消処分された場合は、返納が不要になることもある。なお無届けで処分した場合、全額の返納を求められることもある。(渡辺陽一郎)

02.クルマが高く売れた!! 税務署などに報告の義務はあるの?

高騰中の日本の旧車。高く売れると課税対象となる。写真のハコスカは2000万円レベル、トヨタ 2000GTに至っては1億を軽く超える。売った時には売却益が課税対象となる
高騰中の日本の旧車。高く売れると課税対象となる。写真のハコスカは2000万円レベル、トヨタ 2000GTに至っては1億を軽く超える。売った時には売却益が課税対象となる

 クルマを売却する時には、基本的に税金は徴収されない。これは個人間での売買、買い取り店などによる買い取りも基本的に同じだ。しかし購入した時よりも高く売却できた場合は別で、ちょっと話が変わってくる。

 例えば400万円で購入した車両が500万円で売却できれば、単純にいえば100万円の所得になる。

 500万円の売却価格を基準に、購入価格の400万円を減額して、そこから特別控除額の50万円も差し引く。そして残った50万円が課税対象の所得となる。旧車がブームの昨今、この点は要注意だ。(渡辺陽一郎)

03.車検が切れていた!! その後はどのように処理するの?

フロントウィンドウに貼られている検査標章。現時点でこれだと車検切れ
フロントウィンドウに貼られている検査標章。現時点でこれだと車検切れ

 うっかりしていて、車検が切れてしまった……。

 その場合、もし車検が切れた状態でそのクルマを走行させると、無車検車運行となり道路運送車両法上の処罰の対象になる。違反点数は6点、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金で、免許停止となる。

 また、自賠責保険も切れている可能性が高いため、無保険運行となり自動車損害賠償保障法によって処罰される。

 車検が切れているとわかったら、仮ナンバー登録後、それを取得して車検場まで運転することになる。くれぐれも車検切れにはご注意を!!(桃田健史)

04.事故をした時にドラレコのデータ提出の義務はある?

事故時にドラレコデータの提出義務はないが、出さない=隠匿の可能性ありと心証は悪くなるかも?
事故時にドラレコデータの提出義務はないが、出さない=隠匿の可能性ありと心証は悪くなるかも?

 交通事故が発生すると、事故の状況については、警察が事故の当事者の聞き取りをしたり、人身事故の場合は実証見分調書が作成される。

 そのうえで、事故の当事者同士の間で示談とする場合、または裁判になった場合、ドライブレコーダーの映像は事故の実態を裏付ける証拠能力があると考えられている。

 ただし、ドライブレコーダーはクルマの保安基準で装着が義務化されておらず、事故の当事者が必ず所持しているデータとはいえない。また、事故当事者がドライブレコーダーのデータ提出の義務を負うこともなく、事故当事者の判断となる。(桃田健史)

次ページは : 05.最近法規対応の改良が多いが、何の法規が変わったの?

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