■08.もらい事故でも…? 任意保険にある「弁護士特約」ってどんな時に使えるの?
対人賠償や対物賠償保険には、示談交渉サービスが標準付帯される。自分の加入している保険会社が、事故の相手方や相手方の加入している保険会社と交渉して、賠償問題を解決する。したがってこの時には、弁護士特約を使う必要はない。
しかし追突などによる「もらい事故」が発生して、被害者に過失がない場合は、被害者の加入する保険会社は示談交渉を行えない。自分で相手方と交渉を行う。この時に役立つのが弁護士特約だ。
もらい事故の被害者になった時も、相手方に損害賠償の請求をするための弁護士費用などが補償される。(渡辺陽一郎)
■09.ネットでよく見る「純正代替品」は使っても大丈夫?
クルマに限らず、さまざまな分野で代替部品が出回っている。
そうした部品の信頼性については、それぞれの商品について調べる必要があるが、実質的には性能の程度を見極めることが難しいのが実状だ。事実上、非純正である純正代替品を使うのはユーザーの自己責任となる。
一方で、純正品であると偽装する悪質なケースもあり、自動車部品に関わる業界団体などでは消費者に対する注意喚起を日本のみならず、海外でも行っているところだ。
純正部品は価格が比較的高い場合もあるが、ユーザーはクルマ全体の補償も考慮したうえで部品選びをしたほうがいいだろう。(桃田健史)
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