バイクのヘッドライトは、昼夜問わず点灯する「常時点灯式」。4輪車は、基本的に夜間のみの点灯なのに、なぜバイクだけが昼間も点灯しなければならないのでしょう? また、ヘッドライトのオン/オフスイッチを装備する古いバイクが、昼間に消灯して走った場合、違反になるのでしょうか? ここでは、最近出てきた常時点灯でなくてもいいDRLという装備も含め、バイクのヘッドライトに関する法律などを紹介します。
常時点灯式はバイク事故の多発がきっかけ
バイクのヘッドライトが常時点灯式になったきっかけは、1998年(平成10年)4月1日に施行された改正「道路運送車両法の保安基準(以下、保安基準)」です。この法規により、以降に生産されるバイクは、エンジンの始動と同時にヘッドライトを点灯させる構造を持つことが義務化されました。
これにより、ヘッドライトのオン/オフスイッチを装備するバイクは、法改正以前に製造されたバイクのみとなり、法改正後に生産されたすべてのバイクが常時点灯式でないと販売できなくなったのです。
その背景には、この法改正の前に多かったバイク事故が関係しています。特に、4輪車との事故を低減するために、法律で義務化されたといえます。
例えば、右直事故。直進するバイクが交差点に進入しようとしたところ、対向車線の4輪車が右折待ち。バイクはヘッドライトをオフにしていましたが、法改正前なので、当時は違反ではありませんでした。
バイクが走る車線の信号は青、ライダーはそのまま直進します。すると、いきなり右折待ちの4輪車が曲がってきて衝突! バイクの事故では、当時から、こんなケースが多く発生していました。
しかも、こうしたケースで、よく4輪車のドライバーは「バイクはかなり遠くを走っているように見えたので、間に合うと思って右折した」などといった証言をすることが多かったといいます。
車体が小さい対向車線のバイクは、4輪車から見ると、実際よりも遠くに感じ、距離感を見誤りがちになるためです。
そして、こうした4輪車との事故を減らすために、その昔ライダーたちへ推奨されたのが、「昼間もヘッドライトを点灯する」こと。4輪ドライバーへ車体が小さいバイクの存在をアピールするためです。
当時は、業界団体の自動車工業会でも、キャンペーンを実施しており、バイクショップなどには、「バイクは、昼間もライトオン。」といったポスターも貼られたりしました。
常時点灯式が当たり前となった現在、当時を知らない若いライダーなどには想像もつかないでしょう。でも、バイクにヘッドライトのオン/オフスイッチが付いていて、基本的に昼間は消灯して走っていた時代には、バイク事故に関し、こうした社会問題もあったのです。
その後、前述の通り、バイクの常時点灯式ヘッドライトが法律で義務化。20年以上経った今では、ヘッドライトのオン/オフスイッチ付きの古いバイクも経年劣化などでかなり数が減り、新車だけでなく、中古車でも常時点灯式のバイクが増えてきました。以前のように、ライダーがうっかり点灯するのを忘れたり、自主的にライトをオフにするといったこともなくなりましたしね。そして、そうした時代の流れにより、すっかり「バイクのヘッドライトは昼間も点灯」ということが、当たり前となったのです。
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