バイクがバス専用レーンを走ると基本は違反。でも、実は意外と例外も多い?

バイクがバス専用レーンを走ると基本は違反。でも、実は意外と例外も多い?

 バイクで街中を走っていると、時々遭遇するバス専用レーン。特に、交通量の多い2車線以上の道路で見かけますが、ご存じの通り、ここをバイクで走るのは基本的に禁止。でも、実は例外となるケースはいくつかあるようです。では、一体どんな場合なら、バイクで走っても違反とならないのでしょうか。

 
文/平塚直樹 Webikeプラス
 

路線バスが円滑な運行をするためのレーン

 バス専用レーンは、いわゆる路線バスがメインで走るためのレーンです。公共交通のサービス向上を図るため、朝夕のラッシュ時などに路線バスが円滑な運行をできるようにするために設けている、バス専用の通行帯を意味します。

 

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公共交通機関である路線バスが、円滑な運行をできるようにするための通行帯がバス専用レーン

 

 バス専用レーンは、例えば、道路に「バス専用7:30-9:30」など、白文字で書かれた標示で判別できます。この場合、その通行帯は「7時30分から9時30分の間は、路線バスのみ走行できる」という意味。また、バスのイラストと「専用」という文字が書かれた道路標識などでも認識できます。

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バス専用レーンは道路の標示などで判別できる

 

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バス専用レーンを示す道路標識の例

 

 そして、対象となる規制時間帯に、そのレーンをバス以外の車両が走行すると違反になるのが基本(道路交通法第20条)。自動車はもちろん、バイクも走行することができません。

 なお、違反すると、「路線バス等優先通行帯違反」に該当し、2輪車の場合で

・反則点数:1点
・反則金:6000円

 となります(普通車も同じ)。

 
 
 

50ccバイクはバス専用レーンの走行OK

 ただし、バイクの場合、50cc以下の原付一種モデルであれば、複数車線の一番左側にあるバス専用レーンを規制時間帯内に通行しても違反となりません。これは、道路交通法などの法律により、原付一種は「最も左側の車線を走る」ことを義務付けられているためです。

 

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50cc以下の原付一種バイクは、複数車線の一番左にあるバス専用レーンを走行するのが基本

 

 一方、同じ「原付」バイクでも、110ccや125ccなどの原付二種モデルは、走行すると違反です。これは、道路交通法上、50ccを超えるバイクは、すべて「自動二輪車」となるためです(50cc超〜400ccは普通自動二輪車、400cc超は大型自動二輪車)。50ccの原付一種バイク以外は、110ccや125ccなどの原付二種バイクから1000cc以上の大型バイクまで、全て違反の対象となります。

 

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同じ原付バイクでも、110ccや125ccなどの原付二種は、バス専用レーンを走行すると違反(写真はヤマハ・XSR125)

 

 なお、警察庁では、現在、最高出力を4.0kw(5.4PS)以下に制御するなど、一定基準を満たした総排気量125cc以下のバイクを「新基準原付」とし、原付免許で運転できるよう車両区分の見直しを進める方針を示しています。

 そして、この新基準原付がもし導入されれば、現在の原付一種と同じ扱いになるようです。そうなると、将来的には、最高出力を基準値に制限するなどで新基準原付に対応させた125ccのバイクでも、バス専用レーンを走れるようになるかもしれません。

 詳細が決まるのはこれからなので、どうなるかはまだ分かりませんが、おそらく2025年までには何らかの法改正など変更があるかもしれません。

51cc以上のバイクでも違反にならないケースもある

 一方、50ccを超えるバイクが、バス専用レーンを走っても違反とならないケースもいくつかあります。それは以下の通りです。

規制時間外

 まず、規制時間外。バス専用レーンは、終日設けられる場合と時間帯を指定して設けられる場合がありますが、後者の場合、指定された時間以外であれば、バス以外の車両でも走行は可能です。

 なお、時間帯を指定してあるバス専用レーンでは、前述の通り、路面の標示や標識で時間帯が確認できますので、バス専用レーンを通行する前に必ずチェックしておきましょう。

左折をする時

 また、交差点を左折したり、道路外に出るために左に曲がる場合なども、バス専用レーンに進入できます。これらの場合は、左折する場所の30mほど手前で、通常の車線変更と同様に進入するように定められています。

 そのため、左折だからといって、30mより手前、曲がる場所の直前でバス専用レーンに入ることは許されていませんので、この点にも十分に注意しましょう。

「バス・自2輪」などの補助標識がある

 ほかにも、バス優先レーンの道路標識の下に、「バス・自2輪」などの補助標識があるようなケース。こうした表示があるバス専用レーンであれば、規制時間帯に50ccを超えるバイク(自動二輪車)が走行しても違反にはなりません。

 

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自動二輪車も通行可能なバス専用レーンの道路標識

 

 これは、渋滞時などには、50ccの原付一種だけでなく、より排気量の大きい自動二輪車も、一番左側を走行させる方が円滑な交通の流れになるといった判断からのようです。ただし、このケースでは、規制時間帯に、すべてのバイクはバス専用レーン以外の右側車線などを走行することができない場合もあるので注意しましょう。

 ちなみに、こうした規制内容の違いは、各都道府県などによって異なります。バス専用レーンは「50ccを超えるバイクが走ると違反」としている地域と、「50cc以下の原付一種だけでなく自動二輪車も走行OK」としている地域が混在しているのが現状。

 特に、ツーリングなどで、普段あまり走ったことがない都市の道路にバス専用レーンがある場合には、自分のバイクが走行OKか否かは、補助標識などをしっかり見て確認することが必要です。

バス優先レーンとはなにが違う?

 バスレーンには、ほかにも、「バス優先レーン」というものがありますが、これはバス専用レーンと何が違うのでしょうか。

 

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バス優先レーンの道路標識

 

 まず、こちらは、バス以外の車両も走行可能。そのため、50cc以下の原付一種バイクだけでなく、50cc以上の自動二輪車やクルマでも通行できます。ただし、この通行帯はバスが「優先」的に走ることが基本です。

 そのため、後方からバスが接近してきたとき、自動二輪車やクルマは

・バスの正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに他の通行帯へ移らないと違反
・渋滞などでレーンから出ることが難しい時は走行禁止

 と決まっています(道路交通法第20条の2)。これらを守らない場合も、やはり「路線バス等優先通行帯違反」の対象となるので注意しましょう。

 知っているようで、意外と知らないバス専用レーンやバス優先レーンのルール。その決まりはもちろん、いつ走行してはいけないのかや例外なども知ることで、適切な車線選びをするように心掛けましょう。

 *写真はすべてイメージです

 

詳細はこちらのリンクよりご覧ください。
https://news.webike.net/bikenews/383278/

バイクがバス専用レーンを走ると基本は違反。でも、実は意外と例外も多い?【画像ギャラリー】
https://news.webike.net/gallery2/?gallery_id=383278

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