「たかが」が命取りに!? 運転席から強制ログアウト!! 一瞬で終演を迎える交通違反

「擦った」「軽く当たった」、軽微な物損事故後の不申告

「たかが」が命取りに!? 運転席から強制ログアウト!! 一瞬で"終演"を迎える「交通違反」
どんな軽微な事故でも、警察への報告が必要。怠ると道路交通法違反となるのはもちろん、事故当時は気づかなかった損害により、後々大きなトラブルへとつながることも

 すべてのドライバーにとって、できることなら一生関わることのないようにしたいのが交通事故。とはいえ現実には、いつ自分が巻き込まれてもおかしくはない。

 万一、交通事故の当事者となった場合は、安全の確保や負傷者の救護、警察への報告、保険会社への連絡などなど、適切な処理が求められるのは、ドライバーであれば誰もが知るところだ。

 ただ、こうした適切な処理をついつい怠ってしまいがちなのが、被害がさほど大きくない軽微な交通事故。

 電柱や壁、ガードレールなどにバンパーを擦った、狭い道でのすれ違いでミラーが接触した、といった事故の場合、「これぐらいなら……」と、適切な処理や警察への報告を行わずに済ませようとするケースがあるかもしれないが、これもまた免許を失いかねない危険な行為だ。

 道路交通法第72条では、こうした軽微な物損事故であっても警察に報告することが義務づけられており、これを怠ると「報告義務違反」として3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されることになる。

 また、警察への報告や危険除去の義務を怠ったままその場を立ち去る、いわゆる「当て逃げ」となった場合は、「危険防止措置義務違反」として1年以下の懲役または10万円以下の罰金と違反点数5点、さらには「安全運転義務違反」の2点が加算されるため、少なくとも30日間の免停処分となってしまう。

 いっぽうこれが人身事故で、警察への連絡はもちろん被害者の救護もすることなく現場を立ち去る「ひき逃げ」となった場合は、その処分はさらに厳しいものに。

 ひき逃げは警察に逮捕される可能性があるのはもちろん、「救護義務違反」として5年以下の懲役または50万円以下の罰金、その事故の原因となったドライバーには、さらに重い10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。

 違反点数も35点とかなり重く、免許取り消しとなるのはもちろん、前歴がない場合でも3年間の欠格期間が発生することとなる。

 事故直後はパニックになり冷静な判断ができないかもしれないが、どんなに小さな事故であっても必ず警察に報告するということだけは、心がけておくようにしたい。

うっかりでは済まされない反則金未納の長期放置

「たかが」が命取りに!? 運転席から強制ログアウト!! 一瞬で"終演"を迎える「交通違反」
駐車違反などの交通違反で科せられる反則金は、納付書に記された期限以内に必ず収めるようにしたい。長期間放置してしまうと、最悪の場合、逮捕や裁判となってしまうことも

 スピード違反や駐車違反など、交通違反による「交通反則告知書」、俗に言うところの「青切符」を切られた場合、忘れてはいけないのが反則金の納付。

 交通違反の反則金の納付期限は原則、青切符を受け取った日の翌日から7日以内で、この期日内に銀行や郵便局で支払いを終えなければならない。

 何かしらの理由で、納付期限内に反則金の支払いができなかった場合や、青切符を切られた際に渡された納付書を紛失・破損してしまったという場合は、再交付の申請を行い、新たな納付書を受け取る必要がある。

 この再交付は各都道府県警察の「交通反則通告センター」でのみ行うことができ、新たな納付書に記載された期限以内に支払えば問題ない。

 ちなみに「交通反則通告センター」に出頭できない場合は、青切符を切られた日から約40日後に反則金相当の金額と送付費用を合わせた納付書が送られてくるため、それを使っての支払いも可能だ。

 いっぽう「そのうち払えば……」と高を括り、納付自体をすっかり忘れたまま放置し続けると大変! 道路交通法違反事件として刑事手続きが行われ、検察官によって起訴が決まれば裁判を受けることになってしまう。

 また、故意に反則金の支払いを拒否したり、その件数が複数にわたるようなケースでは、悪質と判断され逮捕される可能性もある。実際、過去には、こうした悪質な長期未納者に対する一斉摘発が行われた例もある。

 巷でささやかれる「反則金は払わなくていい」といったデマを信じて支払いを拒否し続けていると、クルマの運転どころか、人生を棒に振ることにもなりかねないのだ。

 自分の起こした違反と向き合う意味でも、反則金は期日以内に支払うようにするのが得策だろう。

【画像ギャラリー】交通違反に逃げ得はあり得ない!(7枚)画像ギャラリー

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