今年も自動車税の納付書が届く季節がやってきました。毎年のこととはいえ、「クルマの税金ってやっぱり高い」と感じる瞬間は少なくありませんよね。
取得・保有・使用の三段階で課税される日本の自動車税制は、いまや複雑さの極み。2026年度の制度を整理しながら、「納得できないポイント」を改めて検証します。
文:yuko/アイキャッチ画像:写真AC_ beauty-box/写真:Adobe Stock、写真AC
【画像ギャラリー】またこの季節が来た…自動車税・重量税はまだ高すぎる!! 2026年版「クルマの税金」納得いかないポイント(7枚)画像ギャラリーガソリン税の暫定税率に加え、環境性能割も廃止に
まずは自動車関連諸税の現状を整理しましょう。自動車関連諸税といえば、2025年末、約50年続いたガソリンの「暫定税率」が廃止されました。これによって、1リットルあたり25円の上乗せ税がなくなりましたが、本則税率28.7円(揮発油税24.3円+地方揮発油税4.4円)や石油石炭税(2.04円)、温暖化対策税(0.76円)はいまも課せられています。この諸税とガソリン本体価格の合計に対して消費税が課されています。
また、クルマ本体に課せられる税金(車体課税)としては、1年に1回排気量に応じて課税される「自動車税/軽自動車税」と、新車登録時と車検時にクルマの重さに応じて課せられる「自動車重量税」、そして消費税があります。
このうち自動車税(軽自動車税)には、排ガス性能や燃費性能に優れたクルマには軽課し、新車登録から一定期間経過したクルマには重課する「グリーン化特例」が適用されています。また、自動車重量税に関しても、環境性能に応じて免税や軽減措置となる「エコカー減税」が設けられています。
グリーン化特例とエコカー減税については、2026年4月30日に期限を迎えることを機に、抜本的な改革が行われることが期待されていましたが、令和8年度税制改正では、燃費基準の引き上げなどを行いながら適用期限を2年延長するにとどまりました。一方で、購入時の環境性能割は2026年3月31日をもって廃止されており、制度の簡素化に向けた一歩ではあるものの、全体としては限定的な見直しにとどまっています。
なぜ13年で買い替えしなければならないのか!??
現時点の自動車関連諸税において、多くのドライバーが納得できないポイントのひとつが、グリーン化特例による自動車税(軽自動車税)の重課でしょう。
新規登録から13年(ディーゼル車は11年)経過したクルマについて、自動車税の税額が概ね15%(軽自動車税は概ね20%)重課される仕組みであり、環境性能の高い車両への乗り換えを促す制度とされています。
しかしながら、環境負荷という観点で見れば、1台のクルマを長く大切に使い続けることにも一定の合理性があると思います。現在のクルマは耐久性が高く、適切にメンテナンスを行えば13年程度で性能が大きく劣化するものではありません。それにもかかわらず、一定年数で一律に負担が増える仕組みに疑問を持つユーザーは少なくないはずです。
重量税の「当分の間税率」も撤廃すべき
また、自動車重量税に関しても、本則税率に「当分の間税率」と呼ばれる上乗せぶんを加えた水準がベースになっていることは納得できないポイント。燃費性能によって、免税もしくは軽減されたり、本則税率となりますが、該当しなければ、本則税率に当分の間税率も含めた税額が課税されます。
この自動車重量税の当分の間税率も、2025年末に廃止となったガソリンの暫定税率同様に、1974年に道路整備の財源として導入されたもの。50年以上に渡って「当分の間」として、維持されてきているわけです。さらに道路特定財源の一般財源化を経たことで、制度としての性格も変化しています。当分の間税率を含んだ水準で課税し、そのうえでエコカーだけ減税するという仕組みも、ユーザーにとって分かりにくさの一因となっています。










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