追い越しする場合、左から抜くのはなぜダメなのか?
道路交通法 第28条に追い越しの方法は以下のように定められている。
車両は、他の車両を追い越そうとする時は、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
例えば、3車線ある高速道路で自車が真ん中の車線を走行中、右の追い越し車線が渋滞中で追突されるおそれもあったので、比較的混んでいない安全そうな左側の車線を使って前車を追い越した……なんてのも、安全なのかもしれないが違反である。
左側からの追い越しがなぜ禁止されているのか? は道路交通法に記載はないが、
□右側から追い越すのがルールのため、周囲のドライバーが目測を誤りやすい
□右ハンドル車の多い日本では左後方は死角になりやすく、追い越されるクルマのドライバーが事故を予見しにくい
□追い越しを終えた前走車が左車線に戻る時、左側から追い越したクルマと激突するおそれがある
□前車を追い越すことに意識があり、歩道側の施設などから出るクルマや合流車を予見しにくい
など、いろいろ考えられるが、交通ルールを守ることが自身や周囲の安全につながることは間違いないため、「自分は安全だから」と自分勝手な考えで行動することのないようにしたいものだ。
【画像ギャラリー】「追い越し」と「追い抜き」の境界線とは?(7枚)画像ギャラリー







コメント
コメントの使い方分割 終 自転車を保護するルールを作ったなら、遅い自転車を追い越す時のルールも作る(見直す)べきと思います。
・道路交通法第17条(通行区分)黄色の(はみ出し通行禁止)での条文変更
・70才以上の人は歩道を走れる事をもっとアピールすること
・自転車の速度規定(その内早い自転車も出てきましょう)
「中には、黙認してくれない警察官もいるんでは?」「後ろのパトカーに御用心W」
分割5 どうも「黄色のセンターラインをまたぐことは違法だけど交通渋滞を鑑み円滑に流れるために大目に見ますよ」って事らしい!?「えっ!パトカーも黄色い線またいでるらしい?」「だったら道路交通法第17条(通行区分)黄色のセンターライン(はみ出し通行禁止)の条文に違反してます」自動車、トラック、バスが通る狭い道路に自転車を入れ込んだんです。
分割4 道路交通法第17条(通行区分)黄色のセンターライン(はみ出し通行禁止)では自転車は除外するとは書かれていません。つまり(補助標識無し)の追い越し禁止場所においては、自転車は追い越してもいいですが黄色い線をまたいではいけません。 となれば今の道路交通法では、パトカーは、自転車が止まるまで追い越せないのではないでしょうか。調べてみました。実状は、
分割3 一つでも当てはまれば、反則金7,000円-2点です。(反則金がザクザク?あちらこちらで交通渋滞が発生して緊急車両も通れませんW)そこで、交通取り締まりパトカー乗務の方にお聞きしたい。この状況で1m以上の安全距離確保出来る所までか又は、自転車が止まってくれる所まで後ろについて行くのでしようか? 確かに道路交通法第30条(追い越し禁止場所)条文では自転車(軽車両)は除外されてます。
分割2 この状況を自動車学校の教官に話したところ「対向車がいなければ低速で追い越して良いです。」とザックバランの回答でした。10日位してこのコラムを読み「おやおや自転車追い越せないじゃないか」《自転車の追い越しにおける新ルール調べてみました。》
1、1m以上の安全間隔取らず追い抜いた。 2、30km以上の危険と思われるスピードで追い抜いた。3、黄色い線をはみ出して追い抜いた。
分割1 「認知機能検査」の為、〇〇自動車学校に行く途中で、老人の乗る自転車に遭遇しました。その道路は、黄色い線(はみ出し禁止)道路です。4月からの《自転車の追い越しにおける新ルール》が頭に浮かびました。1m以上の安全間隔を開けて追い越せる道路ではありません。低速で抜きましたが、当然車は黄色い線をはみ出しました。違反です。
自転車は車両なので中央線が黄色だからはみ出して追い越し出来ないからずっと後ろをついていくしかない
これは間違いです
制限速度よりはるかに遅い原付や自転車や歩行者、リヤカーなどは例外になるので対向車に気をつけてさっさと追い越しましょう