DIYでクルマをいじっている人や、何か車両にトラブルが起きてもすぐに対処できるようにと、クルマに車載工具を積んでいる人は多いのではないだろうか。しかし、この車載工具が意外な落とし穴になるケースがある。
しかし、実は車載工具を積んでいる…という人が、違反に問われてしまう工具などが存在することは意外に知られていないだろう。今回は、そういった実は車載してはいけないモノについて解説していきたい。
文/高根英幸
写真/AdobeStock(naka@AdobeStock)
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■クルマは保管庫としても使えるが、中身には注意!
クルマの室内を、まるで自室のように利用しているヒトも最近は珍しくない。軽自動車であってもシートアレンジやキャンプ用品を活用することで、かなりくつろぐことができる。移動できるプライベート空間は便利で快適、重宝する存在であることは間違いない。
それだけにクルマにはさまざまな道具を積んでおきたくなる、というもの。自室に置いておくと散らかりがちな雑貨をトランクに押し込んでおくヒトもいるだろうし、いつでも遊びに行けるように釣り道具やスケボーなどを積んでいるヒトもいるのではないだろうか。
刃渡り6cm以上の刃物など、銃刀法に触れるようなモノ、違法薬物や爆発物は所持できないだけに、クルマに積んでおくこともできないことくらいは知っているだろうが、実はそれ以外にも家に置いておくのは問題ないモノでも、クルマに積んでおいたり持ち歩いているだけで、罪に問われかねないモノは存在するのだ。
それは軽犯罪法第1条2号にある、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」というもの。
これはハサミやカッターナイフ、刃渡りが6cm未満のナイフが内蔵されている十徳ナイフ(アーミーナイフ)のようなものも凶器として携帯が禁止されている。
便利だからと小さなアーミーナイフをキーホルダーにして身に付けているヒトもいるが、これは取り締まりの対象になることもあるので注意したい。護身用として持っている、というのも言い訳にならない。また軽犯罪法なので罰則は軽いが、これだけでは済まない場合もあるので気を付ける必要があるのだ。
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