ただちに延滞金の支払いが発生するわけではない
納付をついつい忘れてしまった場合であっても、直ぐさま「罰則」が発生するわけではありません。期日までに支払いされない場合、まずは20日程度で督促状が送られてきます。ただ、期日が過ぎると延滞金が発生し、その延滞金が1000円を超えると支払い義務が発生し、催告書が送られてきます。延滞金の計算式と、支払い義務が発生する日は以下のとおりです。(編注:金融機関にて、自動車税の延滞金の有無について確認できる場合も有)
◼︎延滞金の計算方法
1カ月以内の延滞金と自動車税額×(経過日数×2.6%)÷365=最初の1カ月の延滞金額
1カ月以降の延滞金と自動車税額×(1カ月後からの日数×8.9%)÷365=2カ月目以降の延滞金額
◼︎延滞金の支払い義務が発生する日
例1):排気量が0.996ccの普通乗用車(税額2万5000円)の場合
最初の1カ月の延滞金額=(2万5000円×30日×2.6%)÷365日=71円
延滞金が1000円を超えると支払い義務が発生するとなると、2カ月目以降の延滞金額が929円を超えると支払い義務が発生することになるので、
・(2万5000円×x日×8.9%)÷365日=1000円-71円
・x=929×365÷(25,000円×8.9%)=153日
よって、5月31日から数えて183日(約6カ月)後の、11月30日を過ぎると、支払い義務が発生することになります。
例2):3.855ccの普通乗用車(税額6万5500円)の場合
・(6万5500円×30日×2.6%)÷365日=139円
・(6万5500円×x日×8.9%)÷365日=1000円-139円
・x=861×365÷(65,500円×8.9%)=53.9日
よって、5月31日から数えて84日(約3か月半)後の、8月23日を過ぎると、支払い義務が発生することになります。
このように、そのクルマが該当する自動車税の税額によって、督促状や催告書が届くタイミングは変わります。初度登録から13年目以上が経ったガソリン車など、税額がアップしている車両の場合だと、さらに早まります。
催告書を無視し続けると、督促の電話がやってくることがあり、最終的にはクルマの差し押さえも行われます。タイヤにロックをかけて、物理的に動かせないように固定するような措置をとる自治体もあるようです。
困った場合は相談しに行こう!! コロナ禍の影響を受けた方には、1年間の徴収猶予も
ただ、新型コロナウイルスの影響で収入が減少し、納税が困難となってしまった場合、その他の都道府県税同様に、自動車税(種別割)も納付期限が最大1年ほど猶予されます。(編注:お住まいの各自治体にてご確認ください。)
また自治体によっては、生活が困窮しているなどの正当な理由があり、申告をして認められれば、延滞金の減免や、分納も可能です。自治体側も払う意思がある方には、優しく対応してくれるはずですので、困った場合には一度相談へ行くことが大切です。
自動車税への不満の声は多い
自動車税・軽自動車税のみならず、クルマに関する税金に関しては不満の声が多く聞かれます。とくに自動車税・軽自動車税は、登録抹消しないかぎり、毎年5月に支払わなければならないもの。毎年払わなければならないものだと分かっていても、納付書が届いてから1カ月以内に、1台につき数万円も支払わなければならないのは、なかなかの負担です。こうした高い税金は、若者のクルマ離れの原因のひとつになっているといえます。
また、その用途が明確になっていないことも、自動車税に対する不満のひとつ。前述したように、自動車税・軽自動車税は一般財源となるため、クルマ所有者はクルマ以外の自治体サービスへも貢献していることになり、クルマ所有者は損をしていることになります。
せめて、道路補修や高速道路の延伸など、クルマ所有者にとって利益があることに使ってほしい、というのが、クルマ所有者の思い。2002年に設立された自動車関係団体による「自動車税制改革フォーラム」では、この自動車税・軽自動車税などの道路特定財源の一般財源化反対を掲げ、取り組みをつづけていますが、いまのところ実現にむけた大きな動きはないようです。
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クルマは、贅沢品とはいいきれません(もちろん贅沢なクルマもありますが)。とくに地方在住の方にとっては、日々の「足」であり、なくてはならないもの。また、ユーザーの負担軽減は若者のクルマ離れの流れを止めることにもつながります。財源の使われ方とともに、税率の見直し、また徴収方法についても、改善されることを期待します。
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