アナタは「3ナンバー」「5ナンバー」の数字にはどんな意味があるか知っていますか? クルマのナンバープレートに表記されている文字や数字には、明確な理由や意味があるのです。
そんなナンバープレートの基礎知識や、希望ナンバーやご当地ナンバーなどなど、クルマのナンバープレートに関するアレコレをまとめてみました。
文/フォッケウルフ
写真/フォッケウルフ
■基本ルールは6項目!
当サイトや自動車雑誌などの新車レポート記事でボディサイズの解説をする時に、「先代型は5ナンバー車だったが、現行型は全幅が拡大されて3ナンバー車となった」とか、「5ナンバーサイズだから取り回し性に優れている」といった表現がよく使われる。
この「5ナンバー」とか「3ナンバー」とは、「ナンバープレート」の地名の横にある「登録自走車の分類番号」のことで、一般的な自家用車の場合、3桁や2桁の「5」、あるいは「3」で始まる数字が表記されている。
クルマに付帯するものとして当たり前のように存在するナンバープレートだが、基本的に表記される内容は次の6項目から構成されている。
[1]使用の本拠
クルマを使用する本拠の位置の運輸支局または自動車検査登録事務所を示している。2006年からは地域名を使う「ご当地ナンバー」が加わった。
[2]種類・用途による分類番号
クルマの種別を示しており、一般的な自家用車の場合は5もしくは3で始まる3桁の数字となっている。
[3]事業用判別文字
クルマの使用用途を示しており、用途に応じて以下の表記が使われる。
●自家用=さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ
●事業用=あいうえかきくけこを
●賃貸用(レンタカー)=われ
●駐留軍人軍属私有車両等=よEHKMTY
以下の文字については使用されていない。
●お:「あ」に似ていて混同しやすいため
●し:死を連想させるため
●へ:屁を連想させるため
●ん:発音がしづらく伝達に不向きなため
[4]指定番号
「・・・1」~「99-99」までが払い出される。
[5]色
普通自動車と小型自動車、大型特殊自動車は道路運送車両法施行規則第11条第1号様式、軽自動車と二輪車は道路運送車両法施行規則第44第13号様によって色が決められている。
●普通自動車/小型自動車/大型特殊自動車
自家用=白地に緑文字/事業用=緑地に白文字
●軽自動車
自家用=黄色地に黒文字/事業用=黒地に黄文字
[6]大きさ
3種類が用意されており、それぞれ使用する車両が定められている。一般的な乗用車(普通自動車/軽自動車)では、中板が使用される。
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