クルマはどうすりゃいいのか……取り締まり急増中の「横断歩行者妨害」と、増える「歩行者にも過失アリ」での最適解

クルマはどうすりゃいいのか……取り締まり急増中の「横断歩行者妨害」と、増える「歩行者にも過失アリ」での最適解

 信号の有無にかかわらず、横断歩道は歩行者優先であり、運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務がある。ここでいうところの「横断歩道」には、白線が引かれていない歩道をクルマが横切る場合も同様に含まれる。白線や信号がなくても歩道であれば歩行者優先というルールは変わらない。

 そして近年、急増しているのが「横断歩行者等妨害等違反」の取り締まり件数だ。最新の警察白書(令和4年版)によると、2021年の取り締まり件数は(平成29年(2017年)は14万5292件だったのが、令和3年では2倍以上の)32万5796件まで増えている。取り締まり全体の件数は約93万件以上減少しているのに、横断妨害の取り締まりが急増しているのはどういう理由なのだろうか。

文/加藤久美子、写真/加藤博人、AdobeStock(アイキャッチ画像は@Photographee.eu)

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「歩行者横断妨害」の取り締まりが急増している!

 横断妨害の取り締まり件数が急増しているのは、「歩行者が道路を横断する際の事故」が急増しているからである。

 もちろん歩行者とクルマの事故ではクルマだけが全面的に悪いわけではない。横断歩道以外の場所を横断している歩行者や、ななめ横断、走行する自動車等の直前直後の横断など法令に違反する歩行者が犠牲になる事故も多く発生している。

『警察白書』令和4年版より
『警察白書』令和4年版より

 クルマも歩行者も、改めて「道路の渡り方、渡らせ方」について理解しておく必要があるだろう。

 警察庁の調べによると、この5年間で、自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故は5,052件発生しており、そのうち約7割の3,588件は歩行者が横断中の事故だという。

 さらに3,588件のうち2,406件は「歩行者が横断歩道以外の場所を横断している時」に発生しており、うち約7割は、走っているクルマの直前や直後を横断するなどの法令違反があった。

 クルマと道路横断中の歩行者による事故も自転車死亡事故と同様、ドラレコや交差点の防犯カメラなどの普及によって「歩行者の法令違反」が明らかになってきたのだ。

 歩行者が信号無視をした状態で横断歩道を渡っている際の事故は過去の判例等から一般的には「歩行者7:自動車3」という過失割合になる。また、衝撃的な判決なので覚えている方もいらっしゃるだろう。平成29年12月27日に新潟地裁長岡支部で出された車道横断中の歩行者とクルマとの衝突事故は、歩行者の過失がなんと10割とされた。

 つまり自動車側の過失はゼロ。ドライバーは自賠法3条の運行供用者責任も民法709条の不法行為責任も負う必要はないとされた。夜間、照明がほとんどない片側3車線の国道を走って横断しようとした51歳の女性は、道路幅が約30mある国道の中央分離帯から反対側へ渡ろうとしていた時に、直進してきたクルマと衝突した。歩行者の女性は大けがを負い、入院は115日にも及び、治療は約2年間かかったとされる。

 しかし、この女性は示談では気が済まず、裁判を起こしたわけだが、これが逆に「歩行者側の過失が10割」という非常に珍しい結果を出すことになった。歩行者も交通社会の一員としてルールを守ることの大切さを考えさせられる。

「横断歩行者等妨害等」はどのような違反になるのか。

横断歩道に歩行者がいる場合はもちろん、周囲にいるときも、いつでも止まれる徐行程度の速度で走行する
横断歩道に歩行者がいる場合はもちろん、周囲にいるときも、いつでも止まれる徐行程度の速度で走行する

 横断歩行者等妨害等違反への罰則を改めて紹介しておきたい。横断歩道であっても、横断歩道がない交差点でもいずれにしても歩行者が優先だ。

●横断歩道等における歩行者等の優先
 罰則……3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
 反則金……大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
 基礎点数……2点

●横断歩道のない交差点における歩行者の優先
 罰則……3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
 反則金……大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
 基礎点数……2点

 なお、気になるのは自転車の扱いだ。自転車から降りているときは歩行者だが、乗っているときはどうなのだろうか?

 警察庁が展開する#9110(警察相談専用電話 地域の警察本部などにつながる)に確認して集まった回答が以下となる。

「横断歩行者等の「等」には自転車も含まれる」
「(歩行者の横断を邪魔しない前提で)自転車に乗っていても降りていても同じ」
「斜め横断などの違法行為をすれば軽車両として自転車も取り締まりの対象となる」
「横断歩道で待っている限りは(乗っている場合も)歩行者と同様の扱いである」
「自転車に乗っているときには軽車両となり横断歩道での優先権はない」(つまりクルマが一時停止する必要はない)等、解釈は地域によって異なっている。「(取り締まりに関しては)その場の警察官の判断による」という回答もあった。

 筆者は自転車に対しても自転車横断帯はもちろん、横断歩道でも一時停止をした方が「無難」と考える。運転者が守るべき「歩行者が道路を横断する時」のルールについて改めて確認しておこう。

【運転者のルール】
(1)横断歩道や自転車横断帯に近づいた際、歩行者や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければならない。
→『歩行者や自転車がいないことが明らかな場合』という部分に要注意。これは、横断歩道を渡るかどうかは不明だが横断歩道の近くに歩行者や自転車がいる状態ならいつでも止まれる速度で進め、ということ。

(2)歩行者や自転車が横断中、または明らかに横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなくてはならない。
→これを守らないと「横断歩行者等妨害等」違反となる。取り締まり対象の多くはこの状態での違反で、自転車も対象(乗っていても降りて押していても同様)となる。

(3)横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるとき、そばを通って前方に出る前に一時停止をしなければならない。
→ここでいう「手前で止まっている車」とは、おもにタクシー等が人の乗降で横断歩道上で止まっている(違反)ような状態のこと。横をすり抜ける場合は、止まっているクルマの陰から人や自転車が来ないことを『徐行ではなく一時停止』して安全確認してから進む。

(4)横断歩道や自転車横断帯とその手前から30m以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけない。
→歩行者の横断を待って停止しているクルマの横を徐行も一時停止もせず走り抜けることは大変危険な違反行為である。そもそも、横断歩道の手前30mは追越しも追抜きも禁止されている。

(5)横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてはいけない。
→横断歩道や信号がなくても交差点では歩行者優先が鉄則。

(6)横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所では、駐車も停車も禁止。
→(3)にも関わることで横断歩道の前後5mはタクシーも駐停車禁止対象となる。

横断歩道の前後5mは駐停車が禁止されているはずだが…
横断歩道の前後5mは駐停車が禁止されているはずだが…

次ページは : 横断禁止の場所でも人が渡っていたら止まるべき?

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