信号の有無にかかわらず、横断歩道は歩行者優先であり、運転者には横断歩道手前での減速義務や停止義務がある。ここでいうところの「横断歩道」には、白線が引かれていない歩道をクルマが横切る場合も同様に含まれる。白線や信号がなくても歩道であれば歩行者優先というルールは変わらない。
そして近年、急増しているのが「横断歩行者等妨害等違反」の取り締まり件数だ。最新の警察白書(令和4年版)によると、2021年の取り締まり件数は(平成29年(2017年)は14万5292件だったのが、令和3年では2倍以上の)32万5796件まで増えている。取り締まり全体の件数は約93万件以上減少しているのに、横断妨害の取り締まりが急増しているのはどういう理由なのだろうか。
文/加藤久美子、写真/加藤博人、AdobeStock(アイキャッチ画像は@Photographee.eu)
■「歩行者横断妨害」の取り締まりが急増している!
横断妨害の取り締まり件数が急増しているのは、「歩行者が道路を横断する際の事故」が急増しているからである。
もちろん歩行者とクルマの事故ではクルマだけが全面的に悪いわけではない。横断歩道以外の場所を横断している歩行者や、ななめ横断、走行する自動車等の直前直後の横断など法令に違反する歩行者が犠牲になる事故も多く発生している。
クルマも歩行者も、改めて「道路の渡り方、渡らせ方」について理解しておく必要があるだろう。
警察庁の調べによると、この5年間で、自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故は5,052件発生しており、そのうち約7割の3,588件は歩行者が横断中の事故だという。
さらに3,588件のうち2,406件は「歩行者が横断歩道以外の場所を横断している時」に発生しており、うち約7割は、走っているクルマの直前や直後を横断するなどの法令違反があった。
クルマと道路横断中の歩行者による事故も自転車死亡事故と同様、ドラレコや交差点の防犯カメラなどの普及によって「歩行者の法令違反」が明らかになってきたのだ。
歩行者が信号無視をした状態で横断歩道を渡っている際の事故は過去の判例等から一般的には「歩行者7:自動車3」という過失割合になる。また、衝撃的な判決なので覚えている方もいらっしゃるだろう。平成29年12月27日に新潟地裁長岡支部で出された車道横断中の歩行者とクルマとの衝突事故は、歩行者の過失がなんと10割とされた。
つまり自動車側の過失はゼロ。ドライバーは自賠法3条の運行供用者責任も民法709条の不法行為責任も負う必要はないとされた。夜間、照明がほとんどない片側3車線の国道を走って横断しようとした51歳の女性は、道路幅が約30mある国道の中央分離帯から反対側へ渡ろうとしていた時に、直進してきたクルマと衝突した。歩行者の女性は大けがを負い、入院は115日にも及び、治療は約2年間かかったとされる。
しかし、この女性は示談では気が済まず、裁判を起こしたわけだが、これが逆に「歩行者側の過失が10割」という非常に珍しい結果を出すことになった。歩行者も交通社会の一員としてルールを守ることの大切さを考えさせられる。
コメント
コメントの使い方「嘘はいけません」は言い過ぎました。
歩行者や自転車は交通弱者だから、クルマは安全に配慮して運転しましょう、という趣旨は大賛成です。
けど、『クルマも歩行者も、「道路の渡り方、渡らせ方」について理解しておく必要がある』と主張しているのだから、自転車の横断歩道の渡り方についても、正しく理解して、自転車の利用者に正しいルールを伝えて欲しいです。
横断歩道で待っている自転車の扱いについて、記事を訂正されたようで、グッドです。
「解釈は地域によって異なっている」とのことですが、これが問題だと思います。
そもそも、交通安全に意識の高い記者でさえ、あっちこっちに確認しなければ分からないような法律の条文の書き方がおかしいです。
道交法を分かり易くすべし、という問題提起をジャーナリストの皆様には期待します。
記者も警察庁の担当も、道交法第38条の解釈を間違えています。
「間違った解釈が拡散されがち」とか書いて、間違った解釈を拡散しないで下さい。
そもそも、誤解しやすい道交法の条文の書き方に問題があります。
道交法は身近な法律なのだから、誰もが正しく解釈できる書き方にすべきだと思います。
マスコミは、読者を煽る記事を書くのではなく、道交法を分かりやすいように改正すべき、という問題提起をすべきです。
気持ちいいくらい脱線しまくってるの好き
知っていたら申し訳ないですが、自転車も車扱いですよ
はい、知っています、自転車も車扱いです。
記者が、自転車は歩行者と同じ扱い、と間違えた解釈を披露しているのです。
脱線していますか?
間違い記事ですね。
横断歩道で待っている自転車は優先ではありません。クルマに停止義務はありません。
先月、警視庁、神奈川県警、大阪府警に確認しました。
停止義務なし、と即答でした。
ただし、横断歩道ではなく、自転車横断帯の場合は、クルマは停止しなければなりません。
ちゃんと調査してから、記事にして欲しいです。
実際 止まらない車が多いのだから もっと厳しくしても良い気がします!
コーナー直後の横断歩道とか心臓に悪い。
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/907758/blog/30939475/
横断歩道又は自転車横断帯がある場合、歩行者等に自転車は含まれるが、
横断歩道だけの場合、自転車は軽車両で、なんなら歩行者がいたら降りなきゃいけないし、自動車に対して優先権などない(降りて押している場合は別)
判例など調べ、訂正記事をお願いします。
どうすりゃいいのかって
そりゃ歩行者のいる信号の無い横断歩道では車は停止しないといけないのだから
そうすればいいだけなのでは?
歩行者を無視して車が優先みたいに我が者顔をして運転するドライバーが最悪なだけ!
運転免許証を持ち歩行者優先を認識して歩行者を跳ね死亡させたら殺人罪にすればいい。
歩行者無視の死亡事故で道路交通法だけで裁くのは甘過ぎる!
飲酒運転も同等!
もっと厳しくするべき!
> これを守らないと「横断歩行者等妨害等」違反となる。取り締まり対象の多くはこの状態での違反で、自転車も対象(乗っていても降りて押していても同様)となる。
自転車横断帯が無く横断歩道のみの場所で自転車に乗っている(またがっている)場合は優先権がありません
間違っているようにしか読めないので訂正してください
車専用左折信号の設置が必要だと思います。
免許更新の際の教本に、横断歩道だけの場合と横断歩道と自転車横断帯がある場合に分けて解説されていました。前者は歩行者優先、後者は自転車も優先との書き方だった気がします。前者の場合も「等」でくくる事で自転車も対象になるのであれば、教本で区別するのは誤解を招きやすく、対応が求められると思います