■いい加減、自転車にも免許制度を創設しては?
自転車通行帯を走る自転車に気を使っているクルマがいると前述したが、それに関しても明記された。車道を走る自転車を保護する目的で、自動車が追い抜く際に十分な間隔がない場合には、自動車には安全な速度で走行すること、自転車にはできる限り左端に寄ることを義務づける自転車との間隔に思いやり規制も盛り込まれたのだ。
法令では「十分な間隔」や「安全な速度」がどのくらいなのかは明示しないが、おおむね1~1.5m、速度は「自転車のスピード+5~10km/h」が目安のようだ。
この規定は、自転車側の「できる限り道路の左側に寄って通行する義務」とセットとなるものだが、違反すると、自動車側は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金、自転車側は5万円以下の罰金となるようだ。
筆者の実感だが、自転車通行帯をできる限り左側を走っている自転車は少なく、あまり意識していない人が多いように思う。よく遭遇するのは、自転車通行帯を入る自転車が自転車通行帯の右側ギリギリを走っているため、すぐ横の左側車線を走るクルマが、右の車線にはみ出して、右側の走行帯を走っているクルマにぶつかりそうになるケース。
また、道路幅が狭いため、自転車通行帯を走る自転車を追い越しできず、そのすぐ後を仕方なく低速で走り続けるケースも見かける。
自転車、自動車側ともに思いやり運転をしないと違反となるのがポイント。ドライバーにとって自転車は頭の痛い問題……、とはせずに自転車、自動車の相方が、譲り合い精神で思いやり運転をしたいものだ。
ひと言、言わせてもらいたいのは、電動キックボードにノーヘルで乗れるのは甚だ疑問である。2023年7月の法改正によって、16歳以上なら運転免許不要・ヘルメットの着用が努力義務で電動キックボードに乗れるようになっている。
だが、筆者が見る限り、クルマと接触して転倒したら、重症を負ってしまうケースもありえるので、電動キックボードのヘルメット着用義務化を切に願っている。電動キックボードに乗っているあの女の子、もし追突されたら……と思うと、心配でたまらない。
それにしても自転車に乗っている人は、軽々しく思っている人があまりにも多い。いまだに歩道を堂々と走っている自転車が多いこと多いこと。
道路交通法上、自転車は「車両」と位置付けられていて、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則。違反した場合、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となるのだ。
こんなんだったら、自転車を買ったら道交法の講習を義務化すべきと思うのだがさすがに無理か。現状、一定の危険な反則行為をして3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は、公安員会の命令を受けてから3カ月以内の指定された期間内に3時間の講習を受けなければならないことになっている。
最後に。改めて自転車に乗る人は注意喚起してほしい。信号無視6000円、一時不停止5000円、歩道走行6000円、傘さし運転(公安委員会順守事項違反)5000円……、これらは違反した反則金である。よーく、頭に入れてほしい。
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